時間外100時間論争の落とし穴
最初の投稿を「2017.3/21修正」投稿しましたが、再度「2017.06.24修正」投稿しました。
「時間外の許容範囲は月100時間までか未満か」で騒動されているようですが,双方及びマスコミ等も本当に理解して論争されているのかと,非常に心配に思います。
この時間外100時間と言うときにどの範囲の労働時間が含まれるか,お分かりですか?
身体に及ぼす影響の観点からは,「①法定休日の労働」,「②法定外休日の労働」も「③所定労働日の時間外労働」も,所定労働時間以外の労働時間としては同じ時間数です。(もっとも法定休日の労働については,多分週1日くらいはゆっくり休ませんといけんじゃろうと割増率が他より高くなっているのですが。)
法定を超えて時間外・休日労働をする場合は,36協定で,「労働時間(1日につき8時間以内,週で40時間以内)の延長」と「休日(週1回又は4週4回)の労働」について協定を結ぶことが必要です。 そして,「時間外労働の限度に関する基準」(改正H21.5.29労働省告示第316号)で,36協定における「労働時間の延長(②+③)」に係る時間外の限度基準を定めていますが,法定休日労働に関する限度基準は定めてありません。(ちなみに,時間外60時間超の割増の場合の時間外の範囲は「②+③」です。) 「労働時間の延長(②,③)」に係る時間外の限度基準は,1ケ月45時間です。一方,月に5週続けて「法定休日労働(①)」させれば,それだけで所定外労働時間数は40時間になります。法定休日に労働する時間が多ければ,それだけで限度基準の45時間をオーバーします。法定休日における労働の限度基準を定める必要はないのでしょうか?
今回は,これまで青天井だった特別条項の時間外に規制がかかるようですが,この時間数には①法定休日の労働時間数は入っていないのでしょうが,論争の100時間も?
では,100時間という数字はどこからでてきたのでしょうか?
以下のように<労災の認定基準>とそれを受けた「過重労働による健康障害防止のための総合対策」でも,100時間という数値がでてきます。
しかしいずれもここの時間数は,「①+②+③」です。
今回の100時間論争は,おそらく「②+③」です。 (3.21訂正)
とすると法定休日部分を加えると軽く時間を超える過重労働となり,かなり問題を抱えた数値になると思いませんか?
3.21追記 → 下記の「追記の労使合意」 を参照してください
労使合意の100時間は、休日労働を含んでいることが確認できました。時間外(法定休日労働を含まない)と法定休日労働を含む時間外の2本立てで、規制するたてりになっています。ただ、マスコミ報道ではその部分がでていないので、一般には誤解を生じると思います。
自分の経験でも多少時間外をしても休日があれば,立ち直れた気がするのですが。
時間外時間も一杯一杯,休日もなく伸びっぱなしでは,ゴムの弾力性は回復しなくなります。
法定休日の労働は、ないがしろにされていいのか?
<労災の認定基準>
「脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(改正H22.5.7基発0507第3号)
長期間の過重業務について
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- 1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間(1週間当たり40時間を超えて労働した時間数)がながくなるほど,発症との関連性が徐々に強まる。
- 1カ月間におおむね100時間又は2か月間に渡っておおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は発症との関連性が高い。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」(H23.12)
「強」 1か月におおむね160時間以上の時間外労働(週40時間を超える労働時間)
3週間におおむね120時間以上の時間外労働(同上)
2か月連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働(同上)
3か月連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働(同上)
出来事(転勤等)が発生した前後に月100時間程度の時間外労働(同上)
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(H28.4.1基発0401第72号)
過重労働による健康障害防止のための監督指導等
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- 時間外・休日労働時間(休憩時間を除き1週間40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間をいう。)が1月当たり100時間を超える労働者から申し出があった場合,医師による面接指導を確実に実施するものとする
- 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者又は2ないし6月の平均で80時間を超える労働者には,医師による面接指導を実施するよう努めること
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(H27.7.24基発0724第3号)
第4 国が取り組む重点対策 2 啓発 (3)長時間労働の削減ための周知・啓発の実施
・・・さらに,脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては,週40時間を超える時間外労働がおおむね45時間を超えて長くなるほど,業務と発症との関連性が徐々に強まり,発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は,業務と発症との関連性が強いと評価できるとされていることに留意するよう周知・啓発を行う。また,平成32年までに週労働時間60以上の雇用者の割合を5%以下とする目標を踏まえて,週労働時間が60時間以上の労働者をなくすよう努めることや,長時間労働を削減するためには,労働時間等設定改善指針に規定された各取組を行うことが効果的であることについて,周知・啓発を行う。・・・・・
3月13日、経団連と連合は、時間外労働の上限規制等に関して下記のとおり合意に達した。
時間外労働の上限規制等に関する労使合意(抜粋)
・・・・ 政府には、働き方改革実現会議が近く取りまとめる実行計画に、下記の合意内容を盛り込むことを要望する。 なお、労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を充たすうえでの最低基準を定めたものであり、労使はその向上を図るよう努めるべきとされている。特別の事情により「特別条項」を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月45時間、年360時間の原則的上限に近づける努力が重要である。 個別企業労使には、このことをしっかり確認し合いながら、自社の事情に即した時間外労働の削減に不断の努力を求めたい。
1.上限規制
時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間とする。ただし、一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合の上限については、
(1)年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする
(2)休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間(*)以内とする
(3)休日労働を含んで、単月は100時間を基準値とする
(4)月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする
以上を労働基準法に明記する。これらの上限規制は、罰則付きで実効性を担保する。
さらに、現行省令で定める36協定の必須記載事項として、月45時間を超えて時間外労働した者に対する健康・福祉確保措置内容を追加するとともに、特別条項付36協定を締結する際の様式等を定める指針に時間外労働の削減に向けた労使の自主的な努力規定を盛り込む。
(*)2ヵ月ないし6ヵ月平均80時間以内とは、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月のいずれにおいても月平均80時間を超えないことを意味する。
(6/24 追記)
上記の労使合意、理解不足でした。確かに(2)、(3)は休日労働も含んだ時間数ですが、(1)、(4)は含んでいないのです。ええって感じで、微妙な書き方だなぁと思うのですが。
働き方改革実現会議第10回(3/17)の議事録、水野委員水町議員の発言・提出資料(下記)からもそういう意味だと分かります。
2.労働時間の上限規制と休日労働の関係について
時間外労働の上限時間に休日労働の時間が含まれているか否かが問題として取り上げられている。これは、労働基準法の構造に端を発するものである。
そもそも労働基準法は、法定労働時間を超える時間外労働と法定休日における休日労働とを別の規定によって規制している(前者は 32 条等、後者は 35 条等)。このような構造に基づき、現在の厚生労働大臣告示(平成 10 年 12 月 28 日労告 154 号。絶対的な上限ではなく行政指導の根拠となるもの)が労働時間の延長の限度として定めている月 45 時間、年 360 時間等の時間は、時間外労働の上限であり休日労働を含まないものとされている。今回の改革における上限時間の一部(原則的な上限時間である月 45 時間、年 360 時間。例外的な上限時間である年 720 時間)は、この労働基準法の構造に基づく整理を踏襲している。
他方で、今回の改革における月 100 時間、2 か月ないし 6 か月平均で月 80 時間という基準(例外的な上限時間の一部)は、脳・心臓疾患の労災認定基準(平成 13 年 12 月 12 日基発1063 号)に該当する長時間労働を禁止するという観点から設定されたものであり、この労災認定基準と同様に、休日労働を含むものとされたものである。
このように、労働基準法の構造および導入された基準の経緯・性質に応じて、休日労働を含まないものと含むものとに分かれており、このような整理を前提に「時間外労働の上資料4 限規制等に関する労使合意」 (2017 年 3 月 13 日)が成立している。
また、共産党の小池議員が参議院厚生労働委員会(3/22)で質問されています。
(赤旗記事から抜粋)小池氏は「理論的には休日労働を加えれば、時間外労働は12カ月連続80時間、年間960時間が可能になるということではないか」と指摘。山越敬一労働基準局長は「理論上は年間960時間となり得る」と認めました。
まさに、ええっ 100時間か100時間未満で総理決着とか言ってましたけど。同じく赤旗の記事「過労死ライン超の残業協定 経団連会長・副会長企業の94%」を読めば、さもありなん。さてさて一歩前進したのか。どこから前進したのか?さびし~い。
3 月 28 日に働き方改革実現会議で、「働き方改革実行計画」が決定され、労働時間規制の法制化について労働政策審議会(労働条件分科会)が開かれています。報告案では、(2)及び(3)については、特例を活用しない月にも適用するとなっており、この内容で法律案が国会に出される見込みだ。
過労死裁判で、国が法律で36協定を認めたからと罰せられないようお祈りします。
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