平均賃金の落とし穴

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 「先日採用したパート(週3日勤務,日給制)の執務態度が何度注意しても一向に改まる様子が無い。ついては,即日解雇したいが,正社員と同じように解雇予告手当が必要か?その場合,30日分の賃金を払えば,良いのか?」という質問を受けた。l_184.png
 これに対して,「①労働基準法第21条の除外者(2ケ月以内の有期契約者,採用14日以内の試用期間の者など)に当たらないので,正社員と同じように解雇予告手当は必要です。②支払額は,日給額の30日分でなく,平均賃金の30日分以上になります。③ですから,解雇予告手当の額は大よそ1月分の賃金に該当します。」と答えたのだが,③の部分が間違いでした。

 労働基準法第12条(平均賃金の定義)の第1項の但し書き第1号に「賃金が日給制,時給制,出来高制などで定められた場合の最低保障」が定められています。
 平均賃金の原則的な算出方法は,「直前三箇月間の賃金総額をその期間の歴日数で除す」なので,解雇予告手当30日分は,ほぼ1月分の賃金に該当します。しかし,この方法だと労働日が少ない場合,平均賃金はかなり低くなります。

 例えば,日給制で5,000円,採用後3ケ月(歴日数91日)で勤務日(週3日)39日とし,具体的に計算してみましょう。

 原則の計算方法によると 5000円×39日÷91日=2,142.85円(銭未満切捨て)と低いのですが,但し書きの最低保障額「期間の賃金総額を実労働日数で除した金額の60%」を適用して,5000円×39日÷39日×0.6=3000円 となり,平均賃金は3,000円になります。

 このケースでは,週4日以下の働き方だと原則の方法ではなく,最低保障額が適用になり,解雇予告手当は全て9万円となります。しかし,週5日だと 5000円×65日÷91日=3,571.42円 で,原則の計算によるほうが高く,解雇予告手当の額は,3,571.42円×30日=107,142.6円 となり,107,143円(円四捨五入)になります。

 今回は,平均賃金の最低保障についてコメントしてみました。

(参考)第十二条 この法律で平均賃金とは,これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支   払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額をいう。ただし,その金額は,次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一  賃金が,労働した日若しくは時間によつて算定され,又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては,賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十  

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