育児短時間勤務と育児時間の併用
「育休から復帰してきた社員に所定労働時間の短縮措置により、6時間勤務にしている。しかし、更に1時間の育児時間の請求があり、与えると5時間勤務になるのだが、与える必要がありますか?」との質問。「詳しい人に色々聞いたが、意見が食い違っているのだが」と。
民間の場合と公務員の場合とで、語彙も複雑ですが、この問題を整理するため、基本的なおさらい。
- 「育児時間」は、労働基準法第67条で、規定されている。しかし、労働基準法は、国家公務員は原則適用外、地方公務員は一部適用外。
労働基準法 (育児時間)第六七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
・労働時間が1日4時間を下回るような場合には、1日に1回の育児時間で足りる(昭36・1・9 基収第8996号)
・この時間を有給とするか無給とするかについては、当事者間で決定(昭25・7・22 基収第2314号)
- 「所定労働時間の短縮措置」は、育児・介護休業法第23条第1項で、規定されている。しかし、公務員には殆ど適用外で別途、国家公務員の育児休業等に関する法律があり、地方公務員には地方公務員に関する育児休業等に関する法律があり、各公共団体が具体には条例で定めています。
育児・介護休業法 (勤務時間の短縮等の措置等)第 二十三条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
まずは、民間の場合ですが、次のような通達が出ており、「育児短時間勤務」と「育児時間」は併用可能 です。
3歳に満たない子を養育する労働者に関する所定労働時間の短縮措置 (育児・介護休業法第23条第1項関係)(平成21年12月28日)(職発1228第4号、雇児発1228第2号)(平成27年3月31日)(雇児発0331第27号)
ニ 労働基準法第67条に規定する育児時間は、1歳未満の子を育てている女性労働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間と本項に規定する所定労働時間の短縮措置は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものであること。
次に、国家公務員の場合
国家公務員の育児休業等に関する法律で,育児休業のほか,労基法の「育児時間」に対応する「保育時間」制度(職員が養育する生後1年未満の子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合、1日2回・各30分以内で休暇を取得,一定の条件で男子も可〔職専義務免除・有給〕)や,所定労働時間の短縮制度として,「育児時間」制度(職員が子を養育するため、その子が小学校就学の始期に達するまで、勤務時間の始め又は終りに、1日を通じて2時間以内について勤務しないことができる。〔職専義務免除・無給〕)と「育児短時間勤務」制度(職員が子を養育するため、その子が小学校就学の始期に達するまで、短時間勤務(週20時間~25時間で,4つの基本パターンから選択)をすることができる。〔勤務時間につき時間比例の給与を支給〕)などが規定されている。
制度併用の結論は,「育児時間」と「保育時間」の併用は,1日合計 2時間の範囲で可能。
そして,「育児短時間勤務」と「保育時間」の併用は,可能 です。
人事院規則19-0(職員の育児休業等)
(育児時間の承認)第29条の2 規則15-14第22条第一項第八号の休暇(*保育時間)を承認されている職員に対する育児時間の承認については、一日につき二時間から当該休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
人事院規則15-14第22条第1項 8 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
人事院HP(仕事と育児介護等の両立支援制度Q&A)
Q13 育児短時間勤務をしている職員がその他の育児のための制度を利用することはできますか?
③ 保育時間」については、利用できます。
そして、地方公務員の場合
広島県の例でみると,国の「保育時間」に対応する「特別休暇・育児休暇(育児時間)」(生後満1年6月に達しない子の養育のため(男子職員は,その配偶者が当該子を養育できない場合に限る。)に,1日2回(勤務時間が4時間以下の日にあっては1回)それぞれ,45分の特別休暇を取得できる。)があり,所定労働時間の短縮制度として,国の「育児時間」に対応する「部分休業」制度(小学校就学の指揮に達するまでの子を養育するため,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて,30分単位で2時間の範囲で取得できる。)と,国と同じような「育児短時間勤務」制度があります。
制度併用の結論は,「部分休業」と「育児時間」の併用は,1日合計 2時間の範囲で可能。
そして,「育児短時間勤務」と「育児時間」の併用は,可能 です。
思うに,「育児短時間勤務」制度は,勤務形態そのものの変更辞令が発令され,変更された所定時間に応じて労基法の育児時間は1回か2回必要。
国の「育児時間」や県の「部分休業」は,所定勤務時間の一部を職務免除するしくみで,その時間数に労基法の育児時間が含まれていれば良いと言う考えでしょうか。
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