年収106万円をめぐるアレコレ
平成28年10月1日から、短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります。つい先日も、近所の飲み会、この話題で盛り上がりました。銀行のパート勤めの人からの「ねぇねぇ、今度社会保険に入らにゃいけんみたいなんじゃけど」という発言に、同じく扶養の範囲内で美容関係で働いている他の人から「ナニ、それ?」と話に花が咲きました。
10月が迫っていますが、まだまだ理解されてない部分が多いようです。
まず今回は、そのなかの要件の一つ年収106万円について、コメントします。
(1)年収に含める賃金等の範囲について
通勤手当、皆勤手当、家族手当、残業手当、祝い金、賞与は除かれます。
ネット情報をみると、社会保険料を計算するときの標準報酬月額の計算に含まれる通勤手当などについて、年収に含むとの一部誤報もされています。
通勤手当や皆勤手当が含まれるとなると、これまで103万円で抑えた人のなかには、106万円を超える人も出てくるので、働き方をどうしようと悩んでいる人もいそうですが、それは間違いです。
(2)年間収入について
短時間労働者の加入要件は、法律で月額8万8千円以上となっています。年収ベースでは正確には1,056千円です。(被扶養者認定基準の場合は、法では年間収入の金額を示し認定時に月間基準では行う仕組みとなっています。)
(参考)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)
第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の次に次の一号を加える。
五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。 イ 日々雇い入れられる者 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
二 所在地が一定しない事業所に使用される者
三 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第22条 実施機関は、被保験者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前3号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前各号の規定によつて算定した額の合算額
最低賃金法施行規則 (昭和34年労働省令第16号)
(算入しない賃金)
第一条 最低賃金法 (以下「法」という。)第四条第三項第一号 の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2 法第四条第三項第二号 の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。
一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後十時から午前五時まで(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項 の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
「日本年金機構のチラシ」でも、確認
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