短時間労働者の社会保険適用の行方
年金機能強化法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月22日法律第62号))の成立により、被保険者501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から短時間労働者への被用者保険の適用拡大が法定化され、500人以下の企業についても、数年後には適用見込みとなりました。
そして、現在国会で審議中の「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(第190回国会,平成28年3月11日提出)が、成立すると、500人以下の企業においても、労使の合意に基づき、短時間労働者への適用拡大が可能となります(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)。(上の図参照)
即ち、特定適用事業所以外の適用事業所(被保険者500人以下の企業)の「特定四分の三未満短時間労働者」(週の労働時間や月の労働日数が同一事業所の通常労働者の3/4未満で,短時間労働者の保険適用拡大の4要件を満たす人)は,当然には被保険者とならないが,次の同意を得て事業主が厚生労働大臣に申し出れば被保険者となれます。
1 厚生年金保険の被保険者,70歳以上の使用される者(70歳以前から被保険者で今も年齢以外は被保険者要件を満たす),「特定四分の三未満短時間労働者」(「二分の一以上同意対象者」という)の過半数で組織する労働組合があるときは,その同意
2 前項の組合が無い場合
イ 「二分の一以上同意対象者」の過半数を代表する者の同意
ロ 「二分の一以上同意対象者」の二分の一以上の同意
なお,一旦取得した「特定四分の三未満短時間労働者」の資格喪失は,被保険者と70歳以上の使用される者の四分の三の同意が必要となる。
そして、今後も年収要件の引き下げなどにより、社会保険適用者は拡大されるかもしれません。
もっとも、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しや、一定日数の年次有給休暇の確実な取得を盛り込んだ「労働基準法等の一部を改正する法律案(第189回国会,平成27年4月3日提出)」は、以前依然成立していませんので、結果はどうなることやら?
<参考>*短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(平成26年9月18日:厚生労働省年金局:第24回社会保障審議会年金部会資料)
*短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(平成27年10月2日:厚生労働省:第89回社会保障審議会医療保険部会資料)
*平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります(日本年金機構HP)。
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