家庭教師ビジネス

投稿日:

 週刊文春(2015.11月12日号)に家庭教師トライ「使用者責任なし」の記事が載っていた。

 家庭教師にまつわるトラブルの責任をトライが回避しようとしているという内容です。

 そこで、家庭教師と生徒と会社の関係を形態別に3パターンに分けて整理してみました。

1 直接契約

まずは、家庭教師本人が生徒の親御さんと直接契約する場合です。
家政婦と同じように「家事使用人(労働者ではあるが労働法の適用除外)かな?」と思いましたが、どうやら次の記載にあるように雇用関係のある労働者ではなく、自営業者が正解でした。

keiyaku01.jpg

(国民生活センター)【消費生活相談に役立つ民法の基礎知識】 第19回(抜粋)
    村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授・弁護士、日本消費者法学会理事)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201412_16.pdf

 委任は、法律事務の委託を意味しますが、消費者が専門家に任せるタイプの労務提供型の契約には法律事務以外にもさまざまなものがあります。家庭教師や塾、各種の技術習得講座、エステティックサービスや医療などは、いずれも専門家に任せる内容の労務提供型の契約です。
 民法では、このような契約を準委任と定め、委任の規定を準用すると定めています。法律事務以外の事務の委託も、委任と同様の取り扱いをしているわけです。
(準委任)
第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
 委任・準委任では、受任者は、委託された事務に応じて専門的知見に基づいた対処をする義務を負うわけです。民法では、これを「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と定めました(644条)。エステティックサービスや学習指導なども同様です。
 委任・準委任の場合には、契約当事者は双方ともにいつでも将来に向かって契約をやめることができます。ただし、相手方に不利なときに契約をやめる場合には、相手方の損害を賠償する必要があります。

2 会社から派遣

次は、家庭教師が会社から生徒の家に派遣されるケースです。
 週刊文春の記事はこのケースですが、トライは家庭教師とは「雇用契約」ではなく、「委託契約」なので、「使用者責任」がないと主張しているようです。
 しかしこのケースは、介護事業所が訪問介護員を家庭に派遣するのと同じパターンで、訪問介護員は会社と雇用関係(非正規社員の割合が高いが)にあるのは明らかです。
 訪問介護員とのトラブルは、自営業者の訪問介護員に文句を言え、会社は関係ないという主張をトライはしているようです。雇用契約の合意に至っていないと主張しても、労働基準法上の労働者に該当するのでは(加筆)
 家庭からは料金を頂戴し、中抜きしているのに家庭教師の指揮監督もしてませんって・・・?。会社と家庭との契約から会社責任はあるはずと思うが、ないのか・・・?。 

 (*)事業所への派遣ではないので、派遣業法の派遣には該当しません。
  逆に、塾等の事業所に講師・先生を派遣する場合は、業の許可が必要です。

(以降は2015.11.12加筆)

訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(平成16年08月27日 基発第827001号)

  ・労働基準法の「労働者」の判断基準について(労働基準法研究会報告S60.12.19)

(1)国税局が原告で「会社が家庭教師に支払う報酬は給与所得」との裁判(H25.10.23東京高裁 源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件)では,給与所得であるという判断です。

(2)一方で,公正取引委員会は,「(株)トライグループは家庭教師と業務委託契約(指導委託)を結び消費税込で報酬支払をしているが,消費税率引上後も引上げ分を上乗せせず報酬を支払っている」と勧告(H26.12.19)しています。

(1)の国税と(2)の公正取引委員会で,報酬に関する判断が違いますが,(2)は,会社の考えを前提としての指導とは思われますが,・・・同じ国で?という感じです。

私見では,「雇用契約またはこれに準ずる形の契約」で,労働法の適用があると考えます(HPで見る限り,その処遇の会社もあるようです)が,そうすると当面浮上してくる問題は,訪問家庭への往復時での事故,有給休暇などです。なお給与とみると,月額88,000円までについては扶養人数に関わらず源泉徴収額はありません。

会社は,家庭教師を自営業者と位置付ければ,労働基準法上の使用者責任を免れるというメリットに加えて,仕入消費税控除のメリットがあり美味しいわけです。

週刊文春の案件が、裁判をしてくれれば家庭教師が労働者かどうか決着がつくのですが。

3 あっせん

最後は、家庭教師と生徒をマッチングさせる形で会社が関与するケースです。

keiyaku03.jpg

例えば、イー・ティーチャーズのHPをみると、家庭教師を登録させ、希望があった生徒の方からあっせん手数料を成立時(1回)に徴収しているようです。
(*)家庭教師と生徒(家)は雇用関係にないので、有料職業紹介(求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋)の許可も必要ありません。

(番外)

・家庭教師の総合情報のサイト http://www.tands.to/

・家庭教師の契約は、特定商取引に関する法律(特定商取引法)で「特定継続的役務取引」として規制されている取引です。クーリング・オフ期間経過後も中途解約することができ、違約金等についても一定の制限があり、この相談のように「必要」などと言われてあわせて契約した商品も「関連商品」として解約することができるとされています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kateikyoushi.html(国民生活センター)

-->