特殊業務に従事した場合の時間外の計算方法

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 社労士会の勉強会で話題になりました。
 賃金規定に特殊業務(勤務)手当があり、時間外にその業務に従事した場合に時間外計算はどう計算するか。すなわち、割増の算定基礎賃金に特殊業務手当をどう加えるかという問題です。
 自分は分かったつもりでいましたが、他の先生方の話を聞いていて、頭が混乱したので整理してみました。

(1)特殊業務手当あれこれ

 特殊業務に従事した場合に支払われる特殊業務手当には、様々な種類があります。
 特に、公務員は幅広い業務、職種があるので、次の事例に見られるように、1月、1日、1時間、1件(回)の単位で手当が支給されるなどバラェティに富んでいます。

「人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)」から抜粋
・「放射線取扱手当」診療放射線技師等が放射線を人体に照射する作業に従事した月一月につき支給
・「鑑識作業手当」警察庁職員が一定の鑑識作業に従事した日一日につき支給
・「死刑執行手当」刑務所又は拘置所職員が死刑を執行作業に従事したときに一回につき支給
・「航空手当」職員が航空機に搭乗し、一定の業務に従事したときに搭乗した時間一時間につき支給

「職員の特殊勤務手当に関する条例(広島県)」から抜粋
・「夜間定時制高等学校等勤務職員の特殊勤務手当」夜間制課程又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する職員に勤務一月につき支給
・「爆発物取扱作業従事職員の特殊勤務手当」爆発物又は爆発物容疑物件の確認、運搬、除去、解体等の作業一件につき支給

(2)特殊業務で時間外をすると

   時間外労働、休日労働、深夜労働のtingin.png

 「1時間当たりの賃金額」は、労働基準法施行規則第19条に、時間、日、週、月、月・週以外の一定の期間、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金について、それぞれ計算方法が定めてあります。

 最近の福島労働局の監督署の監督指導結果の中に、「時間外労働に対する割増賃金の算定の基礎に除染手当を含めておらず、支払われていた割増賃金の金額が、労働基準法で定める方法により計算した金額を下回っていた。」と割増賃金の支払(労働基準法第37 条)違反で指導したという報告があります。

 特殊業務手当が規定されており、時間外でその業務に従事したときの割増賃金の基礎となるのは「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」です。
 ですから、時間外に限られて支給される特殊業務手当は、割増の算定基礎賃金には加えません。例えば、公共団体の例で見ると、「用地交渉手当(職員が時間外に用地交渉等の職務に従事したときに支給する)」があります。同じように、深夜業務に限られて支給される手当は、深夜割増の算定基礎には加えません。

 それでは特殊業務手当の種類ごとに、どのように加算するか見てみましょう。

 (3)具体的な計算方法

①特殊業務手当が月額の場合
 手当が月額の場合、特殊業務だけでなく全ての業務の時間外において、割増賃金の算定基礎に加算されます。
 基本給と特殊業務手当額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額が「1時間当たりの賃金額」になります。

<ケース1>
賃金は、基本給160,000円と特殊業務手当とする。一月平均所定労働時間数は160時間、特殊業務手当は月額16,000円、月時間外実績は15時間とする。
 総支給額  = 160,000円 + 16,000 + 時間外手当
 時間外手当 = (160,000円+16,000円)÷ 160H × 15H × 1.25  
       =  1,100円 × 15H × 1.25 = 20,625円

②特殊業務手当が日額の場合
 手当が日額の場合、その業務に係る時間外のみ、特殊業務手当を割増賃金の算定基礎に含みます。それ以外の業務で時間外をしたときは、加算されません。
 手当日額を一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額が、「1時間当たりの賃金額」になります。

<ケース2>
基本給、一月平均所定労働時間数は上記と同じ、一日平均所定労働時間数8H、特殊業務手当は日額800円、月時間外実績15H、特殊業務実績月5日(うち特殊業務時間外2H)とする。
 総支給額  = 160,000円 +(800円×5日)+ 時間外手当
 時間外手当 = 月で定めた賃金分 + 日で定めた賃金分
       =「(160,000円÷160H)×15H×1.25」 + 「(800円÷8H)×2H×1.25」
       = 18,705 + 250 = 18,955円

③特殊手当が出来高払いの場合
 手当が1回当たりで支給される場合は、その業務に係る時間外については、特殊業務手当も割増賃金の算定基礎に入ります。それ以外の業務で時間外をしたときは、加算されません。
 その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額が、「1時間当たりの賃金額」になる。

<ケース3>
基本給、一月平均所定労働時間数は上記と同じ、特殊業務手当1回800円、月時間外実績15H、月特殊業務総労働時間数20H(うち特殊業務時間外2H)
 総支給額  = 160,000円 +(800円×5回)+ 時間外手当
 時間外手当 = 月で定めた賃金分 + 出来高払制で定めた賃金分
       =「(160,000円÷160H)×15H×1.25」 + 「(800円×5回)÷20H)×2H×0.25」
       = 18,705 + 100 = 18,805円

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