妊娠したら(選択肢その2)
働いている女性が妊娠した際の選択肢について、社会保険の切り口から整理してみました。
例えば、娘の友達は早目に退職し、出産前に職安通いをして失業給付を受けました(選択肢その1)。
そして、私の娘は、薬局に勤めていましたが、商品棚整理が徐々に大変になり、出産前に退職しました。失業保険の受給期間延長(1年→4年)申請をした後、長女を出産、しばらくして長男を出産、その後なんとか延長期間内に職安で求職活動を開始して失業給付を受けました(選択肢その2)。求人内容は、どれも子育てしながら勤めるのは大変そうで、もう少しの間は、子育てに専念するそうです。
一方、親戚の娘は、女性が多い会社で、職場に理解があり、産休に引き続き現在は育休中です(選択肢その3)。それほど力仕事を要する職場でなかったのも幸いしました。
1 退職(選択肢その2)
(1)社会保険の被扶養者になる
退職により、これまでの健康保険、厚生年金の第2号被保険者から、夫の会社に届け出て夫の被扶養者として第3号被保険者になります。この間は、自分の年金の厚生年金部分は加算されませんが、国民年金部分や健康保険の自己負担はなくなりました。
(日本年金機構HP)従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
なお、家族の扶養に入らず国民健康保険に入る場合は、離職理由が「妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合」は、特定理由離職者として国民健康保険料が軽減されます。国民年金についても、免除制度があります。
(広島市HP)倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険料等の軽減措置について
(広島市HP)国民年金保険料の免除制度)族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
(2)雇用保険の受給期間の延長申請
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。娘は今後、出産・子育てと当面は求職活動をする予定がなかったので、職安に対して受給期間延長の申請をしました。
提出期限は、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内なので注意が必要です。
延長期間は、最長3年間です。
(電子政府の総合窓口HP)受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書
(3)所得税の確定申告
退職時に会社からもらった「給与所得の源泉徴収票」をみると、給与・賞与の支払金額、年末調整されてない源泉徴収額、社会保険料等の金額などが記載されています。
翌年になって所得税の確定申告書を取り寄せて、前年の所得税を計算すると、源泉徴収額の方が多かったので、払い過ぎている税金の還付を請求すると、娘の場合約1万2千円の還付となりました。ちょうど子供が生まれた時期だったので、娘に代わりに私が作業代行しました。それほど難しい作業ではないので、源泉徴収票さえあれば、大丈夫でしょう。
(*)所得税の確定申告は2月中旬から3月中旬までですが、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
(4)求職活動の開始
受給期間の延長を申請して本来の満了日を3年伸ばしてもらい、その間に長女を出産して2年後に長男を出産する。基本手当の受給日数は90日なので、求職活動が遅くなって受給期間が満了してしまわないように、多少の余裕を持って職安に求職を申し出る。
求職申込みのほか3回の認定日に職安出頭し、それぞれの認定期間におけるセミナー出席など所定の求職活動を2回以上行う。(その間小さい子供はジジ、ババが面倒をみました。)
娘によると求人情報を色々見て話を聞いたが、下の子がまだ小さい状況で働けるような求人は殆どなかったとのことで、復帰にはもう少しかかるようです。
(5)雇用保険の損得銭勘定(番外編)
このケースで、雇用保険の損得勘定を娘の掛けた保険料と手にした受給額とを比較してみました。
支払った保険料は、4年間ちょっとで、賃金総額×0.5%=約9万円。(若い女性としては、そこそこの給料をもらっていたが、なにせ働く時間が朝早くから遅くまで長かった。)
職安出頭や求職活動の結果、今回貰った雇用保険の総受給額は約51万円(90日分)でした。
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