妊娠したら(選択肢その1)

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 働いている女性が妊娠した際の選択肢について、社会保険の切り口から整理してみました。

 例えば、娘の友達は早目に退職し、出産前に職安通いをして失業給付を受けました(選択肢その1)。
 そして、私の娘は、薬局に勤めていましたが、商品棚整理が徐々に大変になり、出産前に退職しました。失業保険の受給期間延長(1年→4年)申請をした後、長女を出産、しばらくして長男を出産、その後なんとか延長期間内に職安で求職活動を開始して失業給付を受けました(選択肢その2)。求人内容は、どれも子育てしながら勤めるのは大変そうで、もう少しの間は、子育てに専念するそうです。
 一方、親戚の娘は、女性が多い会社で、職場に理解があり、産休に引き続き現在は育休中です(選択肢その3)。それほど力仕事を要する職場でなかったのも幸いしました。

1 退職(選択肢その1)

① 退職後、雇用保険の基本手当(以下「失業手当」)の給付を受けるには,受給要件を満たしていることが必要です。
 そして、職安で求職活動をしても職業に就けない日について,受給期間内,所定給付日数分を限度に基本手当が支給されます。

② 次の2点を満たしている場合は、退職後も引き続き、健康保険制度で出産手当金(出産日以前42日から出産日の翌日以降56日について、仕事を休み給料を受けられないとき、1日につき、標準報酬日額の3分の2)の支給を受けることができます。

1.被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。

 残念ながら,退職後に出産手当金と失業手当を同時に受給するというのは産前産後の14週は労働能力なしとみなされるので不可能です。

③ 退職すると健康保険・厚生年金などの被保険者資格を失うので、どれかの社会保険(年金・医療)に加入する必要があります。
 退職後の健康保険には、「ア 健康保険任意継続」、「イ 国民健康保険」、「ウ ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。年金は,「ア」,「イ」が国民年金(第1号被保険者)となり,市町村への申請,「ウ」は国民年金第3号被保険者となり,家族が勤める会社で手続きをします。

・広島市の場合の申請手続き http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1122100666022/index.html

・被扶養者基準(全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/sthtml/chart/chart.html?0

・健康保険被扶養者(異動)届  http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000024069VeOqkCI2QO.pdf

 ただし、失業手当や出産手当金を受給している場合は、次のとおり注意が必要です。
 家族の健康保険の被扶養者になろうとする場合、失業手当・出産手当金は、個人の所得税の申告上は非課税ですが、健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますから、収入の合計額が扶養の基準額と比べてどうかが問題になります。
基準額は60歳未満だと年収130万円 (おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円)、1日当たりだと「130万円÷360日=3611.11円」になります。
・出産手当金は、標準報酬月額 (毎月の報酬の月額を区切りのよい幅で区分した額で保険料の計算のもとになる)が「17万円」以上のときに、給付日額が扶養基準を超えます。
・失業手当は、賃金日額(原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額)が4,515円(30日で135,450円)で、基本手当日額(失業手当で受給できる1日当たりの金額)が3,612円で超えます。
 受給額が基準額未満なら、退職日の翌日から扶養家族として健康保険(年金)に加入することができますが、扶養の基準額を超えているときは、受給期間中は、扶養家族として健康保険(年金)に加入することはできませんので、独自で国民健康保険(国民年金)に加入する必要があります。

雇用保険について、もう少し詳しく説明します。

(1)「自己都合離職者」に該当するケース
 産休前に自ら退職して,出産前や出産後に求職活動をする場合は,雇用保険の受給資格認定上は「自己都合離職者」となります。
 要件を満たし受給資格者となっても,原則,産前6週・産後8週は労働能力がないものと推定されます。
 給付制限もつくので、所定給付日数分を受給しないうちに,受給期間の1年が過ぎる場合があります。早めの求職活動が必要です。

・失業手当の受給要件は,離職日以前2年間に被保険者期間が12月以上であること。
・離職者の算定基礎期間の日数,年齢に対応して基本手当の所定給付日数が決まっている。
   (算定基礎期間10年未満:所定給付日数90日,20年未満:120日,20年以上:150日)
・失業手当が受給できる期間は,離職日の翌日から1年間。
・自己都合退職なので,3月の給付制限がある。
・給付対象にならない日は,待機(7日),給付制限(3月),産前産後(14週)の期間。

<雇用保険取扱要領>
50102(2)受給資格の決定
ロ 受給資格の決定に当たっては、次の点に留意する。
(ロ) 妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事家業の手伝いのために退職した者については、労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行って、受給資格の決定を行う。
なお、妊娠、出産、育児等の理由で退職した者で、労働の意思又は能力がないと判定した者については、受給期間の延長(50261 参照)の制度がある旨の説明を行い、希望する場合は所要の申請手続をとるよう指導する。
(ハ) 求職条件として短時間就労のみを希望する者については、雇用保険の被保険者となり得る求職条件(20303 ロ「 1 週間の所定労働時間が20 時間以上である者」及びハ「同一の事業主の適用事業に継続して31 日以上雇用されることが見込まれる者」に留意)を希望する者に限り労働の意思を有するものとして扱う。
なお、自己の都合により退職し、短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件のみを希望する受給資格者については、妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事又は家業の手伝い、加齢等による当人の肉体的能力の減退等が退職の原因となっていることが比較的多いので、このことに十分留意の上、51254 のハにより慎重な判断を行う。

51254(4) 労働の意思及び能力があるかどうかの確認
ハ 労働の意思又は能力があるかどうかの確認については、慎重に取り扱うべきもの
(イ) 妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事、家業手伝いのため退職した者この者は、離職理由そのものから一応労働の意思を失ったもの(又は環境上職業に就き得ない状態にあるもの)と推定される。
ただし、短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件であればなお就職可能である場合、当該退職が、母体保護、育児、看護その他家事、家業手伝いに専念するためではなく、労働の意思能力とは関係がないと認められる他のやむを得ない理由( 例えば通勤可能地域外への住居移転の必要)に基づくこと、又は退職後( 通常相当期間を経過して)退職の原因となった理由に変化のあったことが確認された場合等であって、真に労働の意思又は能力があると認められる場合はこの限りではない。

(2)「特定理由離職者」に該当するケース
 マタハラによりやむを得ず退職したと職安で認定を受ければ「特定理由離職者」となります。
 同じ会社で働き続けたいと思っている場合は、本来は雇用均等室の指導を仰ぐべきでしょうが、・・・。

 参考サイト http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html

・受給資格が,離職前2年間に被保険者期間が12月以上ないときには,「1年で6月」になります。
・「1年,6月」を適用し受給資格を得た場合,特定受給資格者の所定給付日数が適応されます。
 ただし,ほとんどの人が45歳未満でしょうから、自己都合と同じ90日です。
・失業手当が受給できる期間は,離職日の翌日から1年間。

50305-2 (5-2) 特定理由離職者の範囲
ロ 法第33 条の正当な理由のある自己都合退職者(法第23 条第2 項各号のいずれかに該当する者以外の者に限る。)
(チ) 結婚、妊娠、出産又は育児に伴い退職することが慣行となっている場合や定年制があるにも関わらず、定年年齢の前に早期退職をすることが慣行となっている場合等環境的に離職することが期待され、離職せざるを得ない状況に置かれたことにより離職した場合

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