広島県の改定最低賃金額で月給を計算し直したら
広島県の最低賃金額(時間額)は,この秋から,733円から750円に改定される予定です。
1日の所定労働が8時間の人は,日給の最低基準が,5,864円から6,000円になります。
日給月給で月20日勤務すると,月収入は120,000円と最低基準は2,720円アップします。
それでは,月給制の場合は,どうなるでしょうか。
月給制(日給月給制を除く)で,最低賃金を目安に給料月額を設定している企業は,その額を各月の所定労働時間数で割った時間単価が,最低賃金を下回らないように,給料月額を改定する必要があります。(最後まで見てね!)
即ち,今後一年間の各月の所定労働時間数を計算し,一番多い月の所定労働時間数で割った時間単価が,750円を上回っている必要があります。(最後まで見てね!)
例えば,1ケ月の変形労働時間制度を採用している場合で,年間で所定労働時間が一番多い月を歴日が31日の月で177.1時間とすると,月額は132,825円以上(特例措置対象事業44時間の場合は,194.8時間で146,100円)であることが必要です。(最後まで見てね!)
変形労働時間を取っておらず1日所定労働時間8時間の企業のケースで,26/10から27/9までの期間で,①土日休日の場合は,所定労働日の一番多い月は23日。②祝日も休みの場合は,所定労働日の一番多い月は22日です。
① の場合は,138,000円以上,②は,132,000円以上となります。(最後まで見てね!)
と思いきや(長い間そう思っていた),ジャジャジャーン,正解は次のとおりで,年間の平均で月所定労働時間数を計算し,月額を除すでした。
最低賃金法施行規則第二条
三 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
この方法は,時間外労働の時間単価を算出するときも使う(施行規則第19条第1項)。その場合は,毎月時間単価を計算し直すのは面倒だから,便宜的にこの方法にしましょうというのは理解できる。
しかし,最賃の場合はちょっと納得できない。年棒制じゃないんだから,おかしいんじゃないか!。
前振りが長くてスイマセンでした。最後までお付き合いありがとうございました。
最低賃金制度・厚生労働省 http://pc.saiteichingin.info/
月給制の場合等の換算方法実例・東京労働局
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