労働新聞社主催のセミナー「労務管理は負け裁判に学べ!」

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 平成26年8月1日(金),広島ガーデンパレスで開催された労働新聞社主催のセミナー「労務管理は負け裁判に学べ!」に参加しました。
 著者の弁護士2人の掛け合いによるセミナーで,「無許可残業と残業時間の証拠」,「固定残業手当」,「セクハラ」,「パワハラ」について説明がありました。
 このうち「固定残業手当」について2点疑問を感じたので,帰宅後(突然の大雨に戸惑いましたが)検証しました。

1 ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件の札幌高裁判決内容について

「判決 5 職務手当受給合意の解釈について」
 ・・・・本件職務手当の受給合意について,これを,労基法36条の上限として周知されている月45時間(昭和57年労働省告示第69号・平成4年労働省告示第72号により示されたもの)を超えて具体的な時間外労働義務を発生させるものと解釈するのは相当でない。・・・
 本件職務手当は,45時間分の通常残業の対価として合意され,そのようなものとして支払われたものと認められるのが相当であり,月45時間を超えてなされた通常残業手当や深夜残業に対しては,別途,就業規則や法令の定めに従って計算した時間外賃金が支払わなければならない。・・・

「深夜残業 1日8時間を超える部分の労働で,かつ,午後10時から午前5時までの労働」,「通常残業 1日8時間を超える部分の労働のうち深夜残業を除くもの」と定義。

この判決は,私から見ると,会社と労働者の主張の間を取る「労働審判」や「あっせん」の様な大胆な(?)内容である。異議を申し立てる気はサラサラないが,少し疑義が。

(疑問1) 月の残業が,①通常残業 45H,②通常残業 40H,深夜残業 5H,と合計が45時間以内なら追加時間が支払必要ないが,③通常残業 45H,深夜残業 5H,の場合,追加支払が必要な労働時間は通常残業分,深夜残業分ですか??

労働判例1031で一審判決の内容を見ると,当該会社の賃金規程第26条第1項に,「所定労働時間を超えて勤務する時間及び深夜労働に対し,毎月一定額をみなし時間外として職務手当を支給することがある」の規定がある。
「告示の月45時間」は,法定休日の労働時間を含んでおらず,所定労働日の8時間を超える労働と所定休日の労働時間の合計の限度時間です。

(疑問2)この事件の場合,基本的に当該労働者に休日労働(所定・法定)の有無が明らかでない。しかし,H19.7月の実労働時間が488時間の記録を見ると休日出勤もあったと推測できなくもない。この場合,休日出勤の「休日出勤手当」については,どう処理されていたのだろう。別途,支払いがあったようでもない。判決は,休日労働はなかったことを前提としているようにも理解できるのだが。実際なかったのなら,疑問は解消するが。

(課題) 実務として,固定残業の内訳を記載するときには,悩ましい問題がありそうだ。

 残業手当と言った場合,会社の規定により,①所定労働日の時間外労働,②法定休日でない所定休日の労働,③法定休日の労働,④深夜時間外労働の4要素のうちどの部分までが含まれるか,様々だと思います。就業規則でどこまでを含んでいるのかを明確にしておく必要があります。

時間外労働の割増率

①所定労働日時間外  ②所定休日労働   ③法定休日労働 
深夜以外 0.25以上 0.25以上 0.35以上
④深夜時間 0.50以上 0.50以上 0.60以上

割増率が同じ残業だけを含んでいる場合は良いが,そうでない場合には,・・・

(*)諸手当が、超過勤務手当(1.25)、深夜割増手当(0.25)、休日勤務手当(1.35)とされておれば、時間外労働時間数は、超過勤務と休日の計。

  超過勤務手当(1.25)、深夜割増手当(0.25)、休日勤務手当(0.35)とされておれば、休日の労働時間数も超過勤務に含まれる。

 

2 書籍「労務管理は負け裁判に学べ!」のp118

就業規則の規定例パターン1で雇用契約書の規定例として,次のようになっている。

     基本給  ・・・・・・ 173,000円
     固定残業手当 ・・・・  45,000円(45時間相当)
     合計  ・・・・・・・ 228,000円

しかし,妥当な例としては

固定残業手当は、45,000円(36時間相当)とするか,56,250円(45時間相当)とすべき。
なぜなら基本給173,000円なら月の平均所定労働時間の法定マックスは173.8095時間。
月平均所定労働時間数173時間としても,時間単価は1,000円となり,割増25%で1,250円ですから。

(*)割増賃金の基礎となる賃金の計算は、月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって異なる場合は、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額(労働基準法施行規則第19条4)、法定の一月平均所定労働時間の最大は(365日/7日×40H÷12月)

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