登録派遣スタッフの有給休暇

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 登録派遣社員の方から、質問がありました。

「同じ派遣元で仕事を続けていますが、6ケ月以下の短い期間の契約で、次々と派遣先が変わります。勤務場所も全国にまたがるため、住居移転等のため次の契約までに少し間が空きます。私には、何年経っても有給休暇は発生しませんか?」

 有給休暇の発生要件の一つに、同一事業主下での6月継続勤務があります。有給休暇付与を逃れるための数日の空白期間設定は、問題ありそうだが・・・・。う~ん、即答できませんでした。

 調べました。

「継続勤務の判断基準」と「業界実態」から、少なくとも空白期間1月までは、継続勤務と見做してよさそう。

1 継続勤務の判断基準

(1)沖縄県:労働相談QA > パートタイム労働者の年次有給休暇の発生について

6カ月間継続勤務」については、形式的ではなく、勤務の実態に即して実質的に判断すべきであり、日雇い又はアルバイトのような短期契約の労働者であっても、実態から引き続き使用されている場合は、継続勤務に該当する。したがって、有期契約の期間満了時にすぐに契約更新する場合はもちろん、数日の間を置いて更新する場合であっても、実質的に勤務が中断していなければ「継続勤務」とみなされる。

継続勤務の判断基準として、雇用保険の被保険者としての期間が引き続いているかどうかが適当であるとされている。雇用保険では就労期間に若干の間隔があっても継続して就労する者として扱われるからで、厚生労働省はこの若干の期間を、「2カ月以上の雇用期間の場合は1カ月以内、1カ月以内の雇用期間の場合は数日以内」としている。

雇用保険に関する業務取扱要領206066 有期契約労働者

イ  有期契約労働者は、ロに掲げるとおり、次の雇用が開始されることが見込まれる場合を除き、最後の雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。

ロ  なお、1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での雇用が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。ただし、当初の予定と異なり、次の(イ)から(ハ)のいずれかの事由が生じた場合においては、当該労働者が1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での最後の雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
(イ) 1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での雇用の開始までの期間が、概ね3 か月程度を超えることが明らかとなったこと、又は結果的に超えるに至ったこと。
(ロ) ・・・
(ハ) ・・・

ハ  一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者については、次のとおり取り扱う。
(イ) 1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
(ロ) また、1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には、被保険者資格は継続させる。なお、派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても、当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合には、原則として、次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。
(ハ) ただし、次のa からd のいずれかの事由が生じた場合においては、当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても、当該派遣労働者が1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
a ・・・
b ・・・
最後の雇用契約期間の終了日から1 か月程度以内に1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合( 20605のなお書きに該当する場合、最後の雇用契約期間の満了日から1 か月程度経過時点においてその後概ね2 か月程度以内に1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く。)

(2)通達(昭63.3.14基発150号、第39条、2 年次有給休暇請求の要件 イ 一年間継続勤務)

<公共工事の一般職の日々雇い入られる非常勤職員の場合>
 会計年度末に退職し,次会計年度の当初に約10日間の離職期間があって後,特別職の職員として採用され,さらに同年度の中途で一般職の非常勤職員となる雇用形態を毎年繰り返す職員は,会計年度にかかわらず継続勤務しているものとみなしうるか
 毎会計年度の初めに,当該年度における公共工事の実施準備等に要する10日間程の期間があって,その間当該職員を必要とされる業務が行われないため,当該職員が一時的に離職するようなことがあっても,前後を通じて当該公共工事に雇用されている限り一般に当該職員の労働関係は,実質的に継続していると認められる。

(3)裁判事例

日本中央競馬会事件

夏季期間において雇用契約が締結されていない場合が多いといっても、他の競馬場において稼動することにより右夏季期間中でも雇用契約が締結される可能性があり、各競馬場のスケジュールの組方によっては、Xよりも年間勤務日が少ないものでも毎月就労すべき日が存する可能性があることから、夏季期間に一か月以上雇用契約が締結されていない期間があるからといって、本件各雇用契約が実態として同一性がないと判断することは相当でないとして、Xの各雇用契約は同一性を維持して継続し、労働基準法三九条一項の「継続勤務」の要件を充足している

2 業界実態

(1)派遣・人材紹介(転職支援)サービスならマイナビスタッフ

Q: 派遣スタッフも有給休暇はもらえるの?
A:派遣スタッフの方に有給休暇を支給するのは、派遣先ではなく雇用関係にある派遣元(マイナビスタッフ)です。
 そして条件が満たされれば、もちろん有給休暇は付与されます。以下でマイナビスタッフの派遣スタッフの方の場合をご説明しましょう。派遣先での継続勤務が6カ月を過ぎた月の初日に有給休暇が発生します。最初の発生日数は最大10日です(実稼働日数により異なります)。
 なお、仮に6カ月経過する前に契約期間が切れても、31日以内に再就業すれば(別の派遣先でも構いません)、実稼働日数はリセットされずに継続勤務として計算されます。

(2)テンプグループの年次有給休暇制度紹介

 就業開始から6ヶ月継続して勤務した登録スタッフの方に対して、勤務日数に応じた有給休暇を6ヶ月を超えた日に付与します。以後は、継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。有給休暇の有効期間は2年間です。
 テンプグループ各社において契約のない期間が連続して1ヶ月(タイムシート2期分)に達した場合は、有給休暇に関する資格は消滅します。

(3)連合

Q:派遣でも有給休暇は取れるのでしょうか
A:派遣でも雇用形態にかかわらず、労働基準法の規定を満たせば一定の年次有給休暇(年休)が付与されます。・・・・
登録型派遣で、同じ派遣元会社から6ヶ月を超えて派遣されて勤務する場合も同様に有給休暇が付与されます。次の派遣先が決まるまでの空白期間がある場合でも、それが1ヶ月を超えない程度であれば継続して勤務しているものとして取り扱われます。

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