働く人の税に係るQ&A

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 なかには、とんでもない事業主の下で働くこともあります。
 働く人の税に関する問題点を源泉徴収制度を中心にして、主なものを整理しました。

 詳しい問い合わせは、こちらへ

【所得税】  各税務署   課税漏れ及び徴収漏れに関する情報も受け付け
【市民税】  市町役場  cf 広島市財政局税務部市民税課,呉市財務部市民税課
【全 般】  中国税理士会 税金相談センター
        無料 0120-927-370 (固定電話)、有料 082-236-1445 (携帯)
        平日 午前10時~午後4時,一人20分程度

問1:会社が給料明細をくれない。

hi-oyajin.jpg答え:罰則規定があります。事業主と交渉するか,税務署に相談してください。

給与等の支払明細書の交付 国内において給与等の支払をする者は、支払の際に、給与等の金額、源泉徴収税額など必要な事項を記載した支払明細書をその支払を受ける人に交付する必要があります(所法231、所規100)。(承諾あれば電磁的方法でも可能)。

問2:(1)どうも,給料から源泉されていない。
   (2)アルバイトだが,源泉が必要なのか。
   (3)2か所で働いているのだが,源泉はどうなりますか。
   (4)就職し,以前の会社の源泉徴収票を求められているが,発行してくれない。

hi-oyajin.jpg答え:

(1)一事業所のみで働いている場合は,「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して,それに基づき源泉徴収してもらってください。罰則規定がありますので,事業主と交渉するか,税務署に相談しましょう。なお,個人事業主に対する報酬との位置づけであれば,源泉されません。

(2)雇用期間2ケ月以内のパート,アルバイトは日額表丙(日額9300円から税額有り),その他は一般社員と同じ基準で該当の税額表で源泉徴収します。パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)は,年の中途で行う年末調整の対象となります。年末調整で清算ができていない人は,各源泉徴収票をもとに自分で確定申告ができます。  
      No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収 

(3)主たる事業所に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し,それぞれの事業所で適用する税額表により源泉を受けます。従たる事業所では年末調整しないので,自分で確定申告します。

(4)「給与所得の源泉徴収票」は、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。源泉徴収票が支払者から交付されない場合は,源泉徴収票不交付の届出書を作成し,給料明細などを持参して,税務署に(所得税法第226条)行きましょう。罰則規定があります。源泉徴収簿の保存年限は7年間です。
     [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続

源泉徴収制度

 居住者に対し国内において給与の支払をする者(常時2人以下の家事使用人のみに対し給与の支払をする者を除きます。)は、原則として毎月(毎日)の給与の支払の際に源泉徴収をし、更に、その年最後に給与を支払うときに年末調整を行ってその源泉徴収をした税額の過不足額を精算することになっています。賞与以外の給料や賃金等を月々(日々)支払う際に源泉徴収をする税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます(所法185)。

<適用する税額表>
「月ごとの支払い」,「月額表,日ごと週ごとの支払い」 → 日額表
① 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人  甲欄・扶養親族等の数
②「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人  乙欄 
③「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人 乙欄
「日雇い」 →  日額表 丙欄

賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(以下「算出率表」といいます。)を使って求めます。

所得税法

第242条(罰則) 次号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)
・第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)
・源泉徴収票を交付の期限までに支払を受ける者に交付せず
・第231条第1項に規定する支払明細書の支払いを受ける者に交付せず

問3:会社に黙って兼業していますが,税の申告関係でばれますか。

hi-oyajin.jpg答え:

・兼業が給与所得の場合
  住民税の特別徴収額から,当社の給与以外も含んでいると発覚する怖れは十分ある。    
・その他の兼業の場合
  確定申告時に,住民税納付の項で「給与以外の所得は普通徴収する」にチェックを入れると良い。

(*)広島市の場合は、チェックすると「給与以外(主たる給与以外の給与も含む)の所得は普通徴収する」、この部分は地方公共団体により取扱いが違うようです。

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