離職の「正当な理由」に差別がある?

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 ある人から相談を受けた。

 「離職してハローワークに行ったら、離職は「会社都合」ではないが、「正当な理由」なので、受給日数も特定受給資格者と同じように増えるのだと思っていたら、ダメだと言う。受給日数が増えるのは、離職前1年間に被保険者期間が6月以上の者で、離職前2年間で1年以上の者は除外されていると言う。どういうことなのか。おかしくないか。」

 これについては、私も以前は相談者と同じように、暫定措置として、正当な理由で離職し受給資格のある人は皆受給日数が増えるのだと思っていた。

 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」がでており、説明をよく読むとそうでもないようだし、どうも良く分からんなぁと放置していたところ。

 その人には、「職安の人の説明であっていると思いますよ。私もおかしいと思って、色々考えても除外理由はわかりませんが。」と答えておいた。

 不満げであった。そりゃそうだろう。

 これを機会にもう一度整理してみた。
 今まで知らなかったが、連合会も改善要望書を出していた。

 整理するとやはり、納得のいかない差別になっていると思います。

 法律関係は、以下のとおりであります。何の手違いだったのでしょうか。意図したとは思われませんが。

 

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 基本手当の特例に係る暫定措置は、当初は平成24年3月末まででしたが、現在は26年3月末までに延長されています。

雇用保険法等の一部を改正する法律(法律第五号平二一・三・三〇)
 (雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第二項中「第二十三条第二項各号」を「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう

*施行規則
(法第十三条第三項 の厚生労働省令で定める者)
第十九条の二  法第十三条第三項 の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
一  期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
二  法第三十三条第一項 の正当な理由

附則第四条を次のように改める。
  (基本手当の支給に関する暫定措置)
 第四条 第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。

*(法附則第四条の厚生労働省令で定める者)
第十八条  法附則第四条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一  第十九条の二第一号に掲げる理由により離職した者
二  第十九条の二第二号に掲げる理由により離職した者(法第十三条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者に限る。)

雇用保険法
(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(・・・)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2  特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
3  前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

雇用保険に関する業務取扱要領
50301(1)所定給付日数
給付日数は、受給資格者の当該受給資格に係る離職の日における、年齢及び算定基礎期間並びにその者が就職困難な者であるかどうかによって決定されるものであり、これを所定給付日数という(法第22 条)。
受給資格に係る離職の理由が倒産・解雇等厚生労働省令で定める事由に該当する受給資格者は、これを特定受給資格者といい、上記とは別に、受給資格者の当該受給資格に係る離職の日における年齢及び算定基礎期間により所定給付日数が決定される(法第23 条、則第35 条、則第36 条)。
また、受給資格に係る離職の日が平成21 年3 月31 日から平成26 年3 月31 日までである50305-2の特定理由離職者(50305-2 ロの法第33 条第1 項に規定する正当な理由により離職した者であって、かつ、離職の日以前2 年間に被保険者期間が通算して12 か月以上ある者は除く。以下、50301 において同じ。)については、暫定的に特定受給資格者とみなして、特定受給資格者と同じ日数の所定給付日数となる(法附則第4 条、則附則第18 条)

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