賃金の口座振込みは労使協定が必要なのか

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 月に一度の社労士会の勉強会で、労使協定について話しているときに出された疑問。

 「賃金の口座振込みは、労使協定が必要なのか。」

 法令にでてくる労使協定のなかには、登場しないのですが、「確か、通達では求めていたはず。」の意見に対し、「監督署の事業調査の際に、雇用通知書にその旨記載あればOKとの監督官の発言があった。」との意見も。

 「ほうほうほう。これはこれは。して、どうなんだろう?」とドラマ「陰陽屋へようこそが」が終了したので、代わりにオヤジンが、占って?みました。

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 スイマセン、はっきり言ってよくわからないのが結論ですが、・・・・。

 

まずは、労働基準法をみると、

(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、・・・

と規定し、次のとおり、施行規則(労働基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和六二年労働省令第三一号))で、「通貨払いの原則も、「労働者の同意」があれば「口座振込みも可」と追加規定している。

第七条の二  使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。

一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二  当該労働者が指定する金融商品取引業者(・・・)に対する当該労働者の預り金(・・・)への払込み ←「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(平成10年労働省令第33号)

そして、この規則改正について、次の通達が出ている。

通達(昭和63.1.1基発第1号)
<賃金の預金又は預金への振込による支払>
(イ)賃金の預金又は貯金への振込みによる支払いについては、従来昭和五〇年二月二五日付け基発第一一二号をもって一定の要件を満たす限り、法第二四条に違反しないものと解されてきたところであるが、規則第七条の二第一項は、これを法令上明記したものであること。

(ロ) 同項における「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないものであり、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同項の同意が特段の事情のない限り得られているものであること。

また、「振込み」とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要するものであること。

(ハ) 同項の支払の方法による使用者に対しては、引き続き昭和五〇年二月二五日付け基発第一一二号により指導すること。

通達(昭和50.2.25基発112号)
<賃金の口座振込み>
 口座振込みを実施する使用者に対しては、次のとおり指導されたい。
1 口座振込みは、書面による個々の労働者の申出又は同意により開始し、その書面には次に掲げる事項を記載すること。

(1)口座振込みを希望する賃金の範囲及びその金額
(2)指定する金融機関店舗名並びに預金又は預金の種類及び口座番号
(3)開始希望時期

2 口座振込みを行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働者と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、次に掲げる事項を記載した書面による協定を締結すること。

(1)口座振込みの対象となる労働者の範囲
(2)口座振込みの対象となる賃金の範囲及びその金額
(3)取扱金融機関の範囲
(4)口座振込みの実施開始時期

3 使用者は、口座振込みの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。

(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)振り込んだ金額

4 振り込まれた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出しが可能となっていること。
5 取扱金融機関は、金融機関の所在状況等からして1行に限定せず複数とする等労働者の便宜に十分に配慮して定めること。  

 ここでの疑問は、昭和50年の通達を明確にするため昭和62年に規則改正したのなら、なぜ同時に労使協定も必要と改正しなかったのだろうという点です。 ここいら辺の事情が分かっている人がおられたら、是非コメントをお願いします。

 

 労使協定の意義からすると、昭和50年代当時(労働者としては、現金でもらいたい人が多数で、使用者はできれば口座振込みしたいという時代だった。)は意味があったと思われるが、現在は労使協定まで要求する意義があるのであろうか。

 インターネットで検索すると「H10.9.10基発第529、530号」、「H13.2.2基発第54号」「H19.9.30基発第0930001号」あたりが、以降の関連通達のようで労使協定を求めているようであるが、原文が見当たらないので、なんとも・・・・・。

 そこで、全国の労働局のHPめぐり。

 まず東京労働局は、下のように基準法の解説及び様式集でも、労使協定には触れていません。

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 そして、大阪労働局の基準法の解説でも労使協定には、触れていません。

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 しかし、他の労働局の最近発行資料でも労使協定は必要と説明されているものが、殆どです。

 さて、さて、労使協定は必要なのか????

 オヤジン感覚では、あまり必要性を感じないのだが、今のところの対策としては、作っておくに越したことはない。

(追記) 厚生労働省のモデル就業規則第6章第43条(賃金の支払と控除)のコメントでも、労使協定については言及していない。

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