残業時間の端数処理

投稿日:

「うちの会社は30分以内は残業時間と認めてくれません。」

「ほうほうほう、これはこれは」ということで、時間外労働の賃金を計算する場合の端数処理について、整理してみました。

 残業時間を集計する段階(①)での端数処理と、割増賃金を計算する段階(②)での端数処理、賃金支払い段階(③)での端数処理の問題があります。

 それぞれみてみましょう。

1 労働時間の端数処理の方法

 毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理です。

 給料締日に、一か月の残業手当を計算するに当たって、事務を簡便にするため、時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることができるとされています。

2 残業手当額を計算する段階での端数処理

 就業規則や労働契約で特約をしていない限り、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、金額に1円未満の端数が生じて、50銭以上の場合は1円に切り上げ、未満の場合は切り捨てます。

3 給料支払い段階での端数処理

 就業規則で定めた場合は、 一か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことができます。

<参考>
*通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

(債務の支払金の端数計算)
第三条  債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。

*通達(昭和63.3.14基発第150号)

賃金計算の端数の取扱い
賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数の取り扱いについては次のように取り扱われたい。
1 遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理
 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し、違法である。
なお、このような取り扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法91条の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しないものである。
2 割増賃金計算における端数処理
 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び法37条違反としては取り扱わない。
(1)一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を切り上げること。
(2)一時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を一円に切り上げること。
(3)一か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に一円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
 次の方法は、賃金支払いの便宜上の取扱いと認められるから、法第24条違反としては取り扱わない。
なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。
(1)一か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除した額。以下同じ。)に百円未満の端数が生じたばあ、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を百円に切り上げて支払うこと。
(2)一か月の賃金支払額に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

-->