家政婦をミタ
テレビドラマ 「ダンダリン(第9話)」をみた家政婦さんから質問を受けた。
「私は個人事業主ですか、労働者ですか?」
その人は、家政婦紹介所のあっせんで仕事をしているという。
有料職業紹介所から紹介されて紹介先の家で仕事しているということは理解できるが。
さて、うーん、速攻で答えられない。
また、「税務署の申告はどうしたら」と。専門外だが、こちらのほうも調べてみました。
1 家事支援サービス業界の動向
2011年度の家事代行サービス市場規模は、利用者の金額ベースで811億2,200万円であった。家事代行サービスの認知度が向上していると同時に、既存利用者のリピート利用も増加傾向で推移している。ギフト商品としての販売も開始されるなど参入事業者による販路の拡充が進んでおり、市場拡大のスピードは緩やかながらも、市場は着実に成長すると考えられ、2012年度の同市場を980億円(前年度比120.8%)と見込む。(※矢野経済研究所/「2013年版 住まいと生活支援サービスの実態と将来展望」より)
家事支援サービスには、派遣型と紹介型がある。
派遣型は、家事代行サービス会社とスタッフが雇用契約をしたスタッフが、客の家庭に伺う。会社と雇用契約を結ぶので、客と雇用に関してのトラブル等はない。スタッフ変更する際も会社に依頼することができます。
派遣法による支援サービスは、 一般社団法人全国家事代行サービス協会がある。
紹介型は、有料職業紹介事業所に登録された家事手伝い等を行いたい人(求職者)の中から、客(求人者)の要望に合う人を選んで紹介する。
客と家政婦が直接に雇用契約を結びます。直接の雇用契約のため、家政婦との相性が合わないなど何かしらの不満がでた場合は、直接伝えることになります。また、万が一の物損事故の場合は、家政婦本人の責任となる。
この紹介事業所の団体としては、 公益社団法人日本看護家政紹介事業協会があり、広島県内の19事業者が加入している。
具体的な家政婦の実態については、こちらの厚生労働省の「外国人高度人材に関するポイント制導入の際の基準等に関する検討会」の 資料が参考になります。
雇用契約書は、こちらが多少参考になるかと。
2 家政婦は個人事業主か労働者か
家政婦紹介所から紹介された家政婦は、紹介先と雇用契約を結ぶ労働者です。
ただし、労働基準法の適用外(労働基準法第116条2項)となっています。
世界の家政婦の位置づけの状況はこちらを参考に。
当然ですが、派遣型の場合は派遣元の社員なので、労働基準法が適用されます。
3 紹介型家政婦の税金申告
雇い主として、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、弁護士報酬などの報酬・料金等については、 所得税の源泉徴収を要しないこととされています(所法184、200、204二)。
ですから、家政婦本人(給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人)が 確定申告をします。
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