時間単位年休をめぐるはてな?
先日,社労士会広島支部のある勉強会で,時間単位年休が話題に上った。
そこで,オヤジンの頭の中を整理するために,ちょっと調べてみた。
しかし,どう判断してよいか良くわからないこともでてきた。
できれば,皆様のお知恵拝借。
1 年休取得単位の変遷
有給休暇の制度は、昭和 21 年の労務法制審議会小委員会に提出された案には,当初「継続した6 労働日」 との文言が記載されていたが, 「継続は実状に合わない」との発言があり,「『継続し又は分割して』」に決着した経緯があるそう。
有給休暇は、このように継続し, 又は分割した労働日で、1労働日を単位に想定されており、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない(昭和24.7.7基収1428号、昭和63.3.14基発150号)とされていた。
ただし、通達(平成7.7.27、基監発33号)で「半日単位の有給休暇については、労働者が取得を希望して時季を指定しこれに使用者が同意し、本来の取得方法による有給休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用され、労働者が1日単位での有給休暇を希望しているにもかかわらずこれに反して使用者が半日単位で付与するということがないよう留意すれば半日単位で付与できる」との行政解釈が出され、会社は半日有給休暇を与えることができるようになった。
次いで、 平成22年の改正労基法第39条4項により、労使協定で定めれば、時間単位で年次有給休暇(5日以内)が取れるようになりました。
厚生労働省の平成24年就労条件総合調査結果では、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は8.8%(前年7.3%)となっている。
表1 有無、取得日数階級別企業割合
また他の調査では、時間単位年休の利用用途は、「自分の病気等の通院」が多く、次いで、「家事・育児・子供の行事参加」、「休養」、「ショッピングや外食」、「スポーツや趣味・稽古事」となっています。制度の評価は、「評価している」しているが、「評価しない」を大きく上回っています。
2 3つの疑問
5日を超える時間単位年休付与について
例えば,地方公務員には労基法が適用されるが,従前から国に準じて,時間単価年休が付与されていた。
これには,労基法より良い条件(年休が取りやすくなる)なので違法ではないので労基署の是正指導もなかったという意見と,細切れ年休は本来の年休趣旨から逸脱しているので違法で法定の有給休暇を与えたことにならないという意見がある。
通達の考え方は,平成7.2.27基監発33号と平成22.5.18基監発0518第1号から類推すると前者の通達全文がわからないのではっきりとは言えないが,5日を超えた時間単位年休は認めないという考え方のようである。
もっとも,40時間を超えて時間単位年休を取得した者が,超えた年休は法定外であるからと,別途年休を要求して紛争化することは,なかなか考えにくいのだが。
時間単位年休の1日単位とは
厚生労働省によると「1日分の年次有給休暇に対応する時間数は所定労働時間数を基に定め,所定労働時間数に時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算」されている。
例えば,地方公務員の所定労働時間は以前8時間とされていたが,今は7時間45分というところが多い。上記に従えば,切上げて1日8時間となる。
しかし,広島県など殆どの地方公共団体は7時間45分換算としている。ただ,東京都は8時間で換算としている。法定内の5日を限度でみると40時間と38時間45分と差が出てくる。
時間単位年休の端数繰越は
時間単位休暇も次年度に繰り越せるが,時間単位で付与される年休の日数は、繰越し分も含めて年5日以内ですということになると,繰り越した半端な時間はどうなるのかという疑問が湧いてくる。
これについては,こちらが解説されています。ご参考に。
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