離職したので健康保険の被扶養者になりたい

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 本人が離職して,健康保険の被保険者の被扶養者になるためには,被保険者の収入で生計維持していることが必要です。

 具体的には,次のとおり,親族関係と年収が要件となります。

<親族関係の要件>

icon:no01 被保険者が「配偶者,親・子・曽祖父母・祖父母・孫,弟妹」のときは,同居別居を問わず,本人の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で被保険者の年収の半分以下であること。
icon:no02 被保険者が「上記以外の三親等」のときは,同居が条件で,仕送額が本人の年収を上回ること。


<年収要件の基本>
【年収とはicon:question(健康保険被扶養者資格再確認調査票の年収要件の記載)】

 被扶養家族(本人)の年収は、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付などとなります。
 なお、給与所得者の場合は総収入額、自営業者の場合は最低限の必要経費を引いた残りの収入額が年収となります。
給与所得者の総収入額:源泉徴収票の支払金額(旅費や非課税通勤手当等を除く)
 実務上、協会けんぽの場合、交通費については触れられていませんが、被扶養者認定の添付書類として、源泉徴収票をつければ認定されます。ただし、健康保険組合では、交通費も含むとするところが多いよう(全てではない)です。

【年間収入とはicon:question(月額基準)】

 日本年金機構では、「健康保険・厚生年金保険 適用業務処理マニュアル」の、①被扶養者(異動)届(認定)及び②被扶養者(異動)届(削除・変更)部分について、被扶養者認定における収入要件については、被扶養者(本人)に該当する時点及び認定された日以降の年間収入が、日額基準(日額3,611円以下。)に加え、年収基準である130万円を12か月で除した額を月額基準(月額10万8,333円以下。)として判断すること等の内容改正を平成23年9月に行っています。

具体的に、離職中で雇用保険等を受給している場合の被扶養者の収入資格要件をみてみましょう。

(1)雇用保険を受給しています

 給付制限期間は,他の収入がなければ無収入なので,要件に該当します。icon:face_embarrassed
 受給開始後,基本手当日額が3,612円以上なら,資格喪失し,国民健康保険加入です。icon:face_shock
給付期間中でも,協会けんぽで被扶養者になるには,基本手当日額が3,611円(4,999円)以下,すなわち賃金日額4,513円(7,248円)以下の人です。離職前6ケ月の賃金総額812,340円(1,304,640円),月額にすると135,390円(217,440円)の人です <参考日本年金機構 ~社会保険事務手続きQ&A~
 自己都合等で離職した場合、失業等給付受給までの1 か月から3 か月は給付制限期間中のため失業等給付を受けられませんので、その間は被扶養者になることができます。給付制限期間が終わり、失業等給付を受けると、主として被保険者の収入により生計が維持されているとは認められませんので、必ず扶養削除の手続きを行ってください。
 ただし、失業等給付の基本手当日額が3,612 円未満《5,000 円未満》の場合は、失業等給付受給期間中であっても被扶養者になることができます。icon:ok
 なお、失業等給付の受給の有無に関わらず、他に収入(年金、傷病手当金、家賃、不動産収入等)があり、年間収入が130 万円(日額3,612 円)《180 万円(日額5,000円)》以上の人は被扶養者になることはできませんので、ご注意ください。

(2)健康保険の傷病手当金,出産手当金を受給しています

 健康保険の傷病手当金は,被保険者期間1年以上で離職時に受給資格が有ると,最大で受給開始から1年半受給できます。
 傷病手当金受給中に,協会けんぽの被扶養者になれるのは,他に収入がない場合,受給額が3,611円(4,999円)以下,すなわち標準報酬日額は5,417円(7,499円)以下の額で5,330円(7,330円)以下の人です。標準報酬月額にすると16万円(22万円)で報酬月額は155~165千円(210~230千円)以下の人です。
 健康保険の出産手当金は,被保険者期間が1年以上で離職時に受給資格が有ると,受給可能です。出産手当金受給中でも,協会けんぽの被扶養者になれる範囲は,前途icon:body_no1のとおりです。

(3)労災保険の休業(補償)給付、傷病(補償)年金を受給しています

 労災で休業中に自ら申出て退職しその療養のため働けない期間は,休業(補償)給付(平均賃金相当額の60%)が受給できます。他に収入がない場合,休業特別支給金(給付基礎日額の20%)と合わせて,日額3,611円以下なら被扶養者になれます。
 傷病補償年金や障害補償年金もそれぞれ特別支給金を合わせた額が基準になります。

(4)障害手当金を受給しています

 傷病手当金等を受給後,症状が固定して障害厚生年金の受給要件に該当したなら,被保険者資格の年収基準が180万未満となります。
 他に収入がない場合,障害年金(基礎年金も含む)の日額が4,999円以下なら被扶養者になれます。

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