高年齢雇用継続給付・高年齢雇用継続基本給付金01
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」及び「高年齢再就職給付金」があります。
ここでは、高年齢雇用継続基本給付金について、「受給資格」と「支給対象期間」、「基本給付金に係る賃金月額」と「支給対象月における支給要件」について説明します。
1 高年齢雇用継続基本給付金の受給資格
60歳以上65歳未満の被保険者で、被保険者期間が通算して5年以上である者は、基本給付金の受給資格者となる(法第61条第1項)。
具体的には、以下の場合に基本給付金の受給資格者となる。
① 60歳に達した一般被保険者(以下「60歳到達者」という。)で、60歳に達した日(60歳の誕生日の前日) (以下「60歳到達時」という。)において被保険者期間が通算して5年以上ある場合
② 60歳到達時において被保険者期間が通算して5年未満の60歳到達者については、60歳に達した日の翌日から満65歳に達した日の前日までの期間に被保険者期間が5年以上となった場合
③ 60歳到達時に被保険者でなかった者で、次のすべての要件を満たす場合
a 60歳到達時後に被保険者資格を取得した場合であって、当該被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格の喪失日が、当該被保険者資格を取得した日前1年の期間(当該1年の期間内で、基本手当に係る受給期間を延長している場合は、その延長された受給期間)内にあること
b aにおける被保険者資格を喪失していた期間内に基本手当文は特例一時金の支給を受けていないこと
c 当該直前の被保険者資格の喪失日の前日において被保険者期間が通算して5年以上であること
④ 60歳到達時に被保険者でなかった者で、60歳到達時前に被保険者期間が通算して5年未満の場合で、60歳到達時に達した日の翌日から満65歳に達した日の前日までの期間に被保険者期間が5年以上となった場合
2 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間
① 60歳到達時の属する月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の属する月まで。
② 通算した被保険者期間が5年に達する日の属する月から、65歳に達する日の属する月まで。
③ 当該被保険者資格を取得した日の属する月(当該取得日がその日の属する暦月の初日でない場合は翌月)から65歳に達する日の属する月まで。
④ 当該受給資格が確認される日の属する月から65歳に達する日の属する月まで。
3 支給対象月における支給要件
支給対象期間の暦月(支給対象月)において、初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること。この暦月を「雇用月」という。
「雇用月に支払われた賃金額」が、「基本給付金に係る賃金月額」の75%未満となること。
「基本給付金に係る賃金月額」とは、原則として、①60歳到達時(③60歳到達時で被保険者でなかった場合についてはその直前の被保険者資格喪失日の前日、②、④60歳到達時あるいは被保険者資格喪失日の前日に受給資格を満たしていない場合は60歳以降65歳未満の間で受給資格を満たした日)を受給資格に係る離職日とみなして、同日から遡って6か月の聞に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額をいう。
これは、離職証明書の書き方で説明したと同じ考え方で計算します。
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