懲戒処分としての減給(罰金)

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労働基準法(制裁規定の制限)第91条についての説明です。

就業規則で,労働者に対して減給の制裁を定める場合においては,

その減給は,1回の額平均賃金1日分の半額を超え,

総額1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

1 制裁の定めが必要です

 制裁の定めをする場合,就業規則で,その種類と程度に関する事項を定める必要がある。

 不文の慣行や内規でも,本条の制限を超えた減給の定めは無効で,実際に減給したら本条違反で30万円以下の罰金(法第120-1)

2 制裁の制限があります

2-1 「1回の額」の解釈

 ・1日に2件の処分事例があった場合,最高で半日×2件=1日相当分となる。

 ・平均賃金とは,算定事由の発生した日(制裁の意思表示が相手方に到達した日(昭30.7.19基収第5875号)の直前の賃金締切日)以前3ケ月間に支払われた賃金の総額(賞与や旅費は除く)を期間の総日数で除した金額

2-2 「総額」の解釈

 ・支払期に減給総額が1/10を超える場合は,次期に延ばすことも可能

 ・賃金総額とは,その支払期に実際に支払われるべき賃金の総額

 ・賞与からの減給も就業規則で定めていれば可能

3 事例研究

① 遅刻,早退の時間分の減給は,ノーワークノーペイの適用であり,制裁の減給ではない。5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットすることは,25分のカットについては賃金の全額払いの原則に反している。ただし,この取扱いを就業規則に定める減給の制裁として,本条の制限内で行う場合は,全額払いの原則に反しない

② 懲戒制度としての出勤停止処分とし賃金の支給無しでも,本条違反ではない

③ 就業規則で「3月無事故の場合に支給」の無事故手当の不支給は,この減給に該当しない

④ 降格・降職の名目であっても,根拠規定なく同一業務の従事で,賃金のみを継続して減給する場合は,本条違反の虞あり

4 雑学 

<厳しい?公務員の減給処分・広島県職員の場合>

●職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(減給の効果)第三条 減給は、一日以上六月以下給料の月額の十分の一以下を減ずるものとする。

●警察職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(減給の効果)第三条 減給は、一日以上一年以下の期間、給料の十分の二以下の額を減ずるものとする。

<損害賠償とは違う>

使用者が労働者のミス等に対して課す金銭的な制裁には、懲戒処分として行われる減給のほかに損害賠償がある。労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、債務不履行や不法行為そのほか不正競争防止法などで、使用者に対して民法上の損害賠償責任を負うことがある。ただし、予め損害賠償の額を定めておくことは、労働基準法第16条により禁止されている。

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