離職証明書の記載方法02

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<離職証明書の記載方法01>に引続き、離職票-2の「離職の日以前の賃金支払状況等」の項の右下部分の記載方法です。

2 賃金日額の算定のために記載する部分 

「離職の日以前の賃金支払状況等」の項の右下側の「⑩」~「⑭」で、賃金日額が算定されます。

 「⑩賃金対象期間」は、賃金締切日の関係で「⑧被保険者期間算定対象期間」とは異なるので、注意が必要です。

 下の例では、賃金締切日が20日のケースです。

 最上段には、締切日の翌日から離職日を記載。1月ごとに遡って記載していきます。

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 「⑪基礎日数」は、<離職証明書の記載方法01>の「賃金支払基礎日数」の考え方で、計算します。

 

 この対象期間に支払われた賃金を「⑫賃金額」に記載します。

 

 「⑭」には特別の賃金を記載します。

 その期間が満1月で,かつ,賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」といい、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額が賃金日額です。

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(参照)

雇用保険業務取扱要領 50402 賃金の定義
雇用保険法における賃金とは、賃金、給料、手当その他名称の知何を間わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいう。
ただし、賃金中通貨以外のもので支払われるものであって、則第2条で定める範囲外のものは、この限りでない(法第4条第4項)。
賃金とは、
イ 事業主が労働者に支払ったものであること
ロ 労働の対償として支払ったものであること
の要件を備えなければならない。後者については、原則として次の要件に該当するものが労働の対償であるとされる。
(イ) 実費弁償的なものでないこと。
(ロ) 思恵的なものでないこと。すなわち、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約、慣習が労働契約の内容となることによってその支給が事業主に義務づけられているものであること。
・・・

雇用保険業務取扱要領 50451

イ 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金とする。したがって、事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したもの(例えば、離職後において労使聞に協定がなされ、離職前にさかのぼって昇給することとなったような場合をいう。) は、賃金日額の算定の基礎となる賃金には算入しない。
ロ 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金日額の算定の基礎となる賃金とはしない(法第17条第l項)。

雇用保険業務取扱要領 50452「臨時に支払われる賃金」の意義
「臨時に支払われる賃金」とは、支給事由の性格が臨時的であるもの及び支給事由の発生が臨時的、すなわち、まれであるかあるいは不確定であるものをいう。名称の如何にかかわらず、これに該当しないものは臨時に支払われる賃金とはみなさない。したがって、例えば大入袋文は業績手当等の名称で、事業の利益があった都度支払われる手当は「臨時に支払われる賃金」に該当する。

雇用保険業務取扱要領 50453「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」の意義
イ 「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは算定の事由が3か月を超える期間ごとに発生するものをいい、通常は実際の支払いも3か月を超える期間ごとに行われるものである。
 同ーの性格を有する賃金の支払回数が通常年聞を通じて3回以内である場合には、当該賃金は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するものと判断する。
 したがって、例えば年2期の賞与等は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当する。
ロ 単に支払い事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しない。したがって、例えば通勤手当、住宅手当等その支給額の計算の基礎が月に対応する手当が支払の便宜上年3回以内にまとめて支払われた場合には、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれることとなる。

ハ 「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」であるか否かについては同一性質を有するものごとに判断する。 したがって、例えば、名称は異なっても同性質を有すると認められるものが年間4回以上支払われる場合は賃金日額の算定基礎に含まれることとなる。 しかし、例えば燃料手当と年末賞与のように支給されるものの間に同一性が認められないものが形式的に年間計4回以上支払われたとしても賃金日額の算定基謎に含まれることとはならない。
ニ 3か月を超える期間ごとに支払われることが客観的に定められている賃金が実際の支給に際し事業主のやむを得ない事情等のため例外的に分割支給されたときは、その結果として3か月以内の間隔で支払われることとなったとしても賃金日額の算定基礎に含まれることとはならない。


雇用保険業務取扱要領 50454  「特別の賃金」の意義
毎月きまって支払われる賃金(日給、適給等1か月に満たない期間ごとに支払われる賃金を含む。)以外の賃金のうち、算定事由が3か月以内の期間ごとに発生するものを「特別の賃金」という。なお、被保険者期間が1年未満のため、支給実績が年3回以下の場合は、労働協約、就業規則等によって年聞を通じ年4回以上支給されることが明示しであるときに限り、「特別の賃金」に該当する。

雇用保険業務取扱要領 50501 賃金と解されるものの例
イ 休業手当  労働基準法第26条の規定に基づく休業手当は、賃金と認められる。
ロ 有給休暇日の給与
ハ 住宅手当
二 物価手当又は勤務地手当
ホ 健康保険法に基づく傷病手当金支給前の3日間について、就業規則等により事業主から支払われる手当
へ 健康保険法に基づ〈傷病手当金支給終了後に、就業規則等により事業主から支払われる給与
ト さかのぼって昇給したことによって受ける給与
チ 通勤手当
リ 日直、宿直手当
・・・・
ヨ 食事の利益  食事の利益は、賃金とされる。
 ただし、食事の提供に対して、その実費相当額が賃金から減額されるもの及びたまたま支給される食事等、福利厚生的なものと認められるものは賃金日額の算定の基礎に算入しない。
・・・・
タ 被服の利益 被服の利益は、賃金とされる。
 ただし、労働者が業務に従事するため支給する作業衣又は業務上着用することを条件として支給し、若しくは貸与する被服の利益は、賃金日額の算定の基礎に算入しない。
レ 住居の利益  住居の利益は、賃金とされる。
 ただし、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金とはならない。寄宿舎等が設置されている場合、入寮者が受ける住居の利益は、実際費用の3分のlを下回って入寮費が徴収される場合に限り、実際費用の3分のlと徴収金額との差額を賃金として評価することとし、入寮費として実際費用の3分のl以上が徴収される場合は、賃金日額の算定の基礎に算入されなしい。 食事、住居の利益の評価に当たっては月額相当(1月を30日とする。)として定めることとし、被服の利益の評価は、その利益が毎月供与されるものであるときは、月額相当額により定めるものとし、その他の場合はその都度評価する。


雇用保険業務取扱要領 50504  特別の取扱いをするもの
賃金に関して特別の取扱いをするものの例は、次のとおりである。
イ 通勤定期券  その券面金額の全額(一部を労働者が負担したときは、その負担額を控除した額をいう。以下において同じ。)を賃金とする。この場合定期券の支給があった月にその金額が支払われたものとして取り扱う。なお、本来、月ごとに支給すべきものを、便宜上数か月をまとめて支給した場合には、支給された定期券の券面金額の全額をその月数で除して得た額がその月ごとに支払われたものとして取り扱う。この場合に生じた端数は、その最後の月にまとめて支払われたものとして取り扱う。

ロ 社会保険料、所得税等の労働者負担分を事業主が負担したもの  事業主が社会保険料、所得税等の労働者負担分を労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合には、その負担額は賃金と解される。
・・・・

雇用保険業務取扱要領 50502  賃金と解されないものの例.
イ 休業補償費  労働基準法第76条の規定に基づく休業補償費は、その額が平均賃金の60%を超えた額を含めて賃金とは認められない。
ロ 傷病手当金  健康保険法第45条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められるので賃金とは認められない。
ハ 工具手当、寝具手当  一般的に実費弁償的性格のものであって、賃金とは認められない。
ニ チップ  ただし、一度事業主の手を経て再配分されるものは賃金と認められる。
ホ 脱退給付金付き団体定期保険の保険料
へ 会社が全額負担する生命保険の掛金
卜 解雇予告手当
チ 慰労金

・・・・・

雇用保険業務取扱要領 50601 賃金日額の算定方法の原則
イ 法13条の算定対象期間に完全な賃金月が6以上あるときは,最後の完全な6賃金月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金日額とする・・・「賃金月」とは,賃金締切日の翌月から次の賃金締切日までの期間をいい,その期間が満1月で,かつ,賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」という。
ロ 法13条の算定対象期間に完全な賃金月が5以下である場合には,次の順序でかつ新しい賃金月から取り上げ,その賃金月の期間を加算して180日(1か月を30日として計算し,1か月に満たない期間は実日数で計算)に達するまでの期間を算定対象として加算した賃金の総額

(イ) 完全な賃金月
(ロ)(イ)以外の賃金月で,「賃金支払基礎日数/期間の日数」が11/30以上のもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外

(ロ),(ハ)を加算する場合,「当該賃金月に支払われた賃金額×(加算される日数/期間の日数)」

雇用保険業務取扱要領 21454 離職証明書記載要領及びその指導
e ⑪欄(⑩の基礎日数)の基礎日数の記載方法は、上記cと同様である。
f ⑫欄(賃金額)には、「離職証明書についての注意」の2の(7)により記載するものであるが、この場合、次に留意する。


(a) 賃金が月、週、その他一定の期間によって定められている場合」とは、その期間中欠勤することなく稼働した場合において受けるべき賃金の額がその期間の稼働日数いかんにかかわらず(例えば、2月と3月に欠勤することなく稼働した場合に2月の稼働日数が24日、3月の稼働日数が26日である場合)同額である場合、すなわち、期間によって賃金が支払われる場合をいう。通常の月給者の場合である。
(b)  「賃金の主たる部分」とは、単に月々の額の多少ではなく、労働契約、労働協約等の定めその他から見て、その者の労働の対償として支払われる基本的なものをいう。
(c)  ⑫欄の記載に当たって@欄又は@欄の一方で足りる場合には、「賃金額計」欄の記載は要しない。
(d)  在職中に労働協約等の改訂に伴い賃金がさかのぼって引き上げられ、過去の月分に係る差額が支給された場合には、それぞれの該当月に支給された賃金額に当該差額を加えた額を記載する。

*「離職証明書についての注意」の2の(7)
⑫欄については、賃金の主たる部分が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その月の賃金のすべてをA欄に記載して下さい。賃金の主たる部分が労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、その主たる部分の賃金をⒷ欄に記載し、その他の部分の賃金(月によって支払われる家族手当等)をA欄に記載します。 このほか、次の点に注意して下さい。
① 在職中に労働協約等の改定に伴い賃金がさかのぼって引き上げられ過去の月分に係る差額が支給された場合には、それぞれの該当月に支給された賃金額に当該差額を加えた額を記載します。
② 通勤手当等が数か月分一括支給された場合等は、対象月の月数で除して得た額を各月の欄に加算して記載しますが、この場合に生じた端数は、その最後の月にまとめて支払われたものとして記載して下さい。
③ 賞与その他臨時の賃金については、⑫欄には記載しません。
なお、記載しない欄には、斜線を引いて下さい。

雇用保険法 (定義)第4条、(賃金日額)第17条


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