離職証明書の記載方法01
まずは、離職票-2の「離職の日以前の賃金支払状況等」の項の記載方法です。
ハローワークは、この項の記載内容により、被保険者期間を数えて「受給資格の判定」を行い、次に受給資格があるものについて「賃金日額の算定」を行い、それにより基本手当日額が決定します。
⑧と⑩の対象期間は、異なることをしっかり理解しましょう。
1 受給資格の判定のために記載する部分
「離職の日以前の賃金支払状況等」の左下側の「⑧被保険者期間算定対象期間」,「⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数」の欄は、受給資格を判定するのに活用されます。
「⑧被保険者期間算定対象期間」は、離職日から遡って1月ごとに区切って、上から2年間(24段分)について、被保険者期間が12月になるまで記載していきます。
ただし、①疾病、②負傷、③事業主の休業、④出産、⑤外国勤務などにより30日以上引き続き賃金の支払いを受けなかった場合は、最高2年間加算できます。
「⑨」には、区切った1月の期間ごとに、対応した賃金支払基礎日数を記載します。
賃金支払基礎日数は、例えば、月給者でその期間の欠勤が5日あり、欠勤控除額が月給の5/25だとすると、25-5=20日と数えます。
被保険者期間の計算方法は、区切られた期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合にその1か月の期聞を被保険者期間の1か月として計算、被保険者期間が12月以上あれば受給資格があります。
離職理由(特定受給資格者及び特定理由離職者)により、離職以前1年間に被保険者期間が6月以上あれば、受給資格が認められます。
(参照)
雇用保険業務取扱要領 50103 被保険者期間 イ 被保険者期間の計算方法
すなわち、被保険者として雇用された期間を、資格の喪失の日の前日からさかのぼって1か月毎に区切って行き、このように区切られた1か月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1か月の期聞を被保険者期間の1か月として計算する。また、このように区切ることにより1か月未満の期聞が生ずることがあるが、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を被保険者期間の2分の1か月として計算する。雇用保険業務取扱要領 21454 離職証明書記載要領及びその指導
⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)の記載に当たっては、「離職証明書についての注意」の2の(3)のほか、次の点に留意する。(a)「賃金支払基礎日数」とは、賃金の支払の基礎となった日数であるが、この場合、「賃金支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しない。例えば、労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金支払の基礎となった日数に算入される。
(b) 月給者についての「賃金支払の基礎となった日数」とは、月間全部を拘束する意味の月給制であれば30日(28日、29日、31日)であり、l月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の回数となる。月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合は、その控除後の賃金に対応する日数が、「賃金支払の基礎となった日数」である。
(c) 日給者についても「賃金支払の基礎となった日数」には、現実に労働した日でなくても、例えば、休業手当支払の対象となった目、有給休暇日等が含まれる。
(d) 深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かっ、その労働時間が労働基準法第32条第2項に規定する8時間を超える場合時は、これを2日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても、労働時間が8時間を超えない場合は、これをl日として計算する。また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が8時間を超えても2日としては計算しない。
なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とする。* 「離職証明書についての注意」の2の(3)
⑨欄には、⑧のA欄の期間又はⒷ欄の暦月における賃金の支払の基礎となった日(休業手当の対象となった日又は有給休暇の対象となった日を含む。)の数を記載して下さい。
なお、半日勤務等所定労働時間を勤務しなかった日も1日として取り扱い、その内容を備考欄に記載して下さい。
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