社会保険労務士会広島支部研修会・安全衛生実務研修

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 H23.10.13(木)午後、八丁堀シャンテで実施された、「労災事故実例から見た安全衛生実務研修」に参加しました。

 広島労働局のOBと現役2人のコラボによる研修。

 OBの方が労災の典型的な事例を5業種別に紹介、次いでそのケースにおける労災申請について、現役の女性の方から説明がありました。

 労災の基本的な流れが、復習でき有意義でした。

  1. 労災未手続の事業所の費用徴収
  2.  

    ①事業主の故意(労働局から手続きの勧奨をうけたにも拘わらず未加入)の場合

        療養開始後、3年以内に支給事由が生じたもの100%

        (以前は、成立届の提出前日までがH17以降厳しくなっています)

    ② ①以外の場合

        療養開始後、3年以内に支給事由が生じたもの40% 

  3. 事業主の法違反による場合の費用徴収

      療養開始後、3年以内に支給事由が生じたもの30%

 

 

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