ひろしまのオヤジン: 2013年12月アーカイブ

 ある人から相談を受けた。

 「離職してハローワークに行ったら、離職は「会社都合」ではないが、「正当な理由」なので、受給日数も特定受給資格者と同じように増えるのだと思っていたら、ダメだと言う。受給日数が増えるのは、離職前1年間に被保険者期間が6月以上の者で、離職前2年間で1年以上の者は除外されていると言う。どういうことなのか。おかしくないか。」

 これについては、私も以前は相談者と同じように、暫定措置として、正当な理由で離職し受給資格のある人は皆受給日数が増えるのだと思っていた。

 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」がでており、説明をよく読むとそうでもないようだし、どうも良く分からんなぁと放置していたところ。

 その人には、「職安の人の説明であっていると思いますよ。私もおかしいと思って、色々考えても除外理由はわかりませんが。」と答えておいた。

 不満げであった。そりゃそうだろう。

 これを機会にもう一度整理してみた。
 今まで知らなかったが、連合会も改善要望書を出していた。

 月に一度の社労士会の勉強会で、労使協定について話しているときに出された疑問。

 「賃金の口座振込みは、労使協定が必要なのか。」

 法令にでてくる労使協定のなかには、登場しないのですが、「確か、通達では求めていたはず。」の意見に対し、「監督署の事業調査の際に、雇用通知書にその旨記載あればOKとの監督官の発言があった。」との意見も。

 「ほうほうほう。これはこれは。して、どうなんだろう?」とドラマ「陰陽屋へようこそが」が終了したので、代わりにオヤジンが、占って?みました。

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 スイマセン、はっきり言ってよくわからないのが結論ですが、・・・・。

 

「うちの会社は30分以内は残業時間と認めてくれません。」

「ほうほうほう、これはこれは」ということで、時間外労働の賃金を計算する場合の端数処理について、整理してみました。

 残業時間を集計する段階(①)での端数処理と、割増賃金を計算する段階(②)での端数処理、賃金支払い段階(③)での端数処理の問題があります。

 それぞれみてみましょう。

テレビドラマ 「ダンダリン(第9話)」をみた家政婦さんから質問を受けた。

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 「私は個人事業主ですか、労働者ですか?」

その人は、家政婦紹介所のあっせんで仕事をしているという。

 

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有料職業紹介所から紹介されて紹介先の家で仕事しているということは理解できるが。

さて、うーん、速攻で答えられない。

また、「税務署の申告はどうしたら」と。専門外だが、こちらのほうも調べてみました。

 

 平成25年11月29日、広島合同庁舎で開かれた、広島労働局主催の「長時間労働の抑制と適正な健康管理のための講習会」に参加しました。

 内容は、(1)労働時間の適正管理について(労働基準部監督課)と(2)健康診断の実施と事後措置について(健康安全課)の後、(3)過重労働の防止について、落合監督課長から説明がありました。

 そのなかで、「会社の取り組み状況をインターネットを使って積極的にオープンにしましょう」で紹介のあった話をオヤジンが帰宅後に追ってみました。


  若者応援企業   ポジティブ・アクション   安全プロジェクト

 

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