先日,社労士会広島支部のある勉強会で,時間単位年休が話題に上った。
そこで,オヤジンの頭の中を整理するために,ちょっと調べてみた。
しかし,どう判断してよいか良くわからないこともでてきた。
できれば,皆様のお知恵拝借。
続きを読む: 時間単位年休をめぐるはてな?
先日,社労士会広島支部のある勉強会で,時間単位年休が話題に上った。
そこで,オヤジンの頭の中を整理するために,ちょっと調べてみた。
しかし,どう判断してよいか良くわからないこともでてきた。
できれば,皆様のお知恵拝借。
被保険者が「配偶者,親・子・曽祖父母・祖父母・孫,弟妹」のときは,同居別居を問わず,本人の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で被保険者の年収の半分以下であること。
被保険者が「上記以外の三親等」のときは,同居が条件で,仕送額が本人の年収を上回ること。
被扶養家族(本人)の年収は、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付などとなります。
なお、給与所得者の場合は総収入額、自営業者の場合は最低限の必要経費を引いた残りの収入額が年収となります。
【年間収入とは(月額基準)】*給与所得者の総収入額:源泉徴収票の支払金額(旅費や非課税通勤手当等を除く)
日本年金機構では、「健康保険・厚生年金保険 適用業務処理マニュアル」の、①被扶養者(異動)届(認定)及び②被扶養者(異動)届(削除・変更)部分について、被扶養者認定における収入要件については、被扶養者(本人)に該当する時点及び認定された日以降の年間収入が、日額基準(日額3,611円以下。)に加え、年収基準である130万円を12か月で除した額を月額基準(月額10万8,333円以下。)として判断すること等の内容改正を平成23年9月に行っています。具体的に、離職中で雇用保険等を受給している場合の被扶養者の収入資格要件をみてみましょう。