1 被保険者の資格取得日と喪失日
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は,原則,「入社した日が資格取得日」で,「退職した日の翌日が資格喪失日」です。
いずれも5日以内に年金事務所に届けを提出します。
【参考】
なお、退職又は労働条件変更で健康保険の資格が無くなり国民健康保険を選択する場合、国民健康保険の加入日は、健康保険の資格喪失日となります。勤務先の健康保険資格喪失証明書を添付して、世帯主が14日以内に市役所 に届け出る必要があります。
同じく退職又は労働条件変更で厚生年金の資格が無くなり、国民年金の第1号になる場合は、国民年金の手続(第1号被保険者資格取得届)を市役所に行います。第3号(被扶養者)に変更する場合、会社を通じて年金事務所で種別変更の手続を行います。