ひろしまのオヤジン: 2012年8月アーカイブ

<離職証明書の記載方法01>に引続き、離職票-2の「離職の日以前の賃金支払状況等」の項の右下部分の記載方法です。

2 賃金日額の算定のために記載する部分 

「離職の日以前の賃金支払状況等」の項の右下側の「⑩」~「⑭」で、賃金日額が算定されます。

 まずは、離職票-2の「離職の日以前の賃金支払状況等」の項の記載方法です。

 ハローワークは、この項の記載内容により、被保険者期間を数えて「受給資格の判定」を行い、次に受給資格があるものについて「賃金日額の算定」を行い、それにより基本手当日額が決定します。

 ⑧と⑩の対象期間は、異なることをしっかり理解しましょう。

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