ある人から相談を受けた。
「離職してハローワークに行ったら、離職は「会社都合」ではないが、「正当な理由」なので、受給日数も特定受給資格者と同じように増えるのだと思っていたら、ダメだと言う。受給日数が増えるのは、離職前1年間に被保険者期間が6月以上の者で、離職前2年間で1年以上の者は除外されていると言う。どういうことなのか。おかしくないか。」
これについては、私も以前は相談者と同じように、暫定措置として、正当な理由で離職し受給資格のある人は皆受給日数が増えるのだと思っていた。
「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」がでており、説明をよく読むとそうでもないようだし、どうも良く分からんなぁと放置していたところ。
その人には、「職安の人の説明であっていると思いますよ。私もおかしいと思って、色々考えても除外理由はわかりませんが。」と答えておいた。
不満げであった。そりゃそうだろう。
これを機会にもう一度整理してみた。
今まで知らなかったが、連合会も改善要望書を出していた。