地域おこし協力隊員について思うこと

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最近、マスコミなどで目にすることが多くなった「地域おこし協力隊」。

地域力の創造・地方の再生の政策として国(総務省)で、平成21年度から始まったようです。

広島県内でも、この制度を活用している市町(H24/7現在 5市町で計11人)があります。

制度の概要を説明するとともに、各自治体が行っている隊員募集のHPをみて、ふと気になったことがありますので、コメントします。

1 制度の概要

(1)地域おこし協力隊員

地域おこし協力隊員は、おおむね1年以上3年以下の期間、地方自治体の委嘱を受け、地域で生活し、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援などの各種の地域協力活動に従事する者をいう。

(2)地方自治体

地方自治体は、設置要綱等を策定した上で広報・募集等を行い、地域おこし協力隊員とする者を決定し、当該者を地域おこし協力隊員として委嘱し地域協力活動に従事させる。また、事業実施にあたっては、全国的な地域づくり推進組織、NPO 法人や大学等と連携することが望ましい。

(3)国・総務省

受入れ側地方自治体(都道府県・市町村)が負担した場合、地域おこし協力隊員1人あたり400万円(報償費等については200万円、その他の経費については200万円)を上限として特別交付税措置。

 

2 各自治体の募集案内の問題点

(1)処遇の内容

・報酬  月166,000円というところが、多い。

     なかには、月200,000円、前歴考慮して決定や日給制というのもある。

・勤務時間  月20日以内、1日8時間以内の設定となっている。

         ほぼ正規公務員並みの条件。フレックスタイム制をとるのもある。

・地位  記載内容を並べると概ね次のように2分される

「臨時的任用職員に準じる」、「臨時職員」、「非常勤職員」、「非常勤職員「地域おこし協力隊員」として任命」、「地公法3条3項3号の特別職非常勤職員」、

「雇用という形態を取らず委嘱となります」


・社会保険  社会保険加入と非加入に2分されます。

・社会保険(健康保険、厚生年金保険)雇用保険、労働者災害補償保険に加入

・雇用保険には加入いたしません。また、健康保険料及び年金保険料は、各自でご負担いただきます。(市との雇用関係はありません)

(2)問題点

・社会保険

 いずれの自治体の募集条件  は、ほぼ正社員並みの従事時間・日数である。

 そうすると、隊員が労働者なら、当然に社会保険・雇用保険の被保険者資格がある。

 この場合、共済ではないが、健康保険、厚生年金、雇用・労災保険に加入が義務付けられる。

 

 雇用関係がないと言っているところは、委託業務という理屈と思われる。

 しかし、業務実態からして、この理屈は成立しにくい。

 なかには、臨時職員と言いながら雇用関係はないので・・・といっている不可思議な  自治体もある。

 こういった自治体において、もしも隊員が業務遂行中に負傷事故を起こした場合(もっとも傷害保険に入ることを条件にしているところもある)や、私傷病で休んだ場合(傷病手当金は、国民健康保険では制度がない)、休暇の問題など、どう処理するのか問題は山積みである。

・報酬額

 地域おこしが重点か、3年間の報酬支給の間に職探しをして定住してもらうのか。

 ちょっと報酬額が少なすぎる気がするのは、私だけか。

 少ない報酬額の上に、保険は隊員の自前というのは酷です。

(3)提案

 自治体の職員であるのは明らかで、各自治体の「隊員設置要綱」などをみると職員の身分としては、次のようなパターンになっている。

・地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的に任用する職員(一般職・臨時採用)
・地方公務員法第17条に規定する一般職非常勤職員
・任期付職員法に規定する一般職・任期付職員
・地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職

 総務省としても、各自治体で混乱が生じないよう従事する業務の内容・条件により、どの身分(それぞれの身分で制限がある)に当たるか明示・指導する必要があるのでは。
 そうしないと、ブラック企業ならぬブラック自治体が輩出する虞れが十分にある。

この記事について

このページは、ひろしまのオヤジン2013年9月 8日 16:22に書いた記事です。

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