2013年8月アーカイブ

1  被保険者の資格取得日と喪失日

 

 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は,原則,「入社した日が資格取得日」で,「退職した日の翌日が資格喪失日」です。

 いずれも5日以内に年金事務所に届けを提出します。

 

【参考】

 なお、退職又は労働条件変更で健康保険の資格が無くなり国民健康保険を選択する場合、国民健康保険の加入日は、健康保険の資格喪失日となります。勤務先の健康保険資格喪失証明書を添付して、世帯主が14日以内に市役所  に届け出る必要があります。

 同じく退職又は労働条件変更で厚生年金の資格が無くなり、国民年金の第1号になる場合は、国民年金の手続(第1号被保険者資格取得届)を市役所に行います。第3号(被扶養者)に変更する場合、会社を通じて年金事務所で種別変更の手続を行います。


 

 なんと 厚生労働省のwebpペ-ジで、雇用保険に関する業務取扱要領(平成25年6月1日以降)が、公開されました。

 これまでは、個人の方が情報公開請求(当然、都合の悪い部分(?)は、黒塗りのまま開示されている。)で入手した厚生労働行政の内部資料をpdfで販売している「行政文書館」のお世話になるしかなかったのですが・・・。

 

 労働時間確認方法の一つに、PCの稼働時間の把握により、推定するという方法があります。

 

 特に、PCを業務で使用している労働者の場合は、労働時間を推測する強力な証拠の一つとなるでしょう。

 つい最近(平成24年12月27日)も、熊本労働基準監督署が時間管理に関し、肥後銀行と取締役ら3名の書類送検と業務指導を行いました。(これは、肥後銀行の行員が、うつ病で自殺したのは長時間労働による過労が原因として、遺族が訴えていたのが発端と思われます。)

 当然、監督署の指導を受け、銀行は平成24年中の残業・休日出勤手当としてパソコン使用記録などを含む客観的データを参考に、実際の労働時間を調査し、対象者2,080人により自己申請で、追加支給総額約2億9千万円支払いました。

 

 それでは、具体的に、PCの起動・終了を調べる方法です。自分でも確かめてください。

 

このアーカイブについて

このページには、2013年8月に書かれた記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2013年7月です。

次のアーカイブは2013年9月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。