昔からあった24時間受付の救急指定病院、24時間稼働の工場などに加えて、現代では24時間営業のコンビニ、外食産業など、早朝から深夜までのサービスがありとあらゆるところで求められ、残業でもなく通常勤務として深夜も働くという身体にとって優しくない環境の職場が増えています。
こういった場合,通常は交代制で勤務が割り当てられているので,所定労働時間内の勤務についても深夜割増があり,時間外や休日勤務があればその分割増で賃金が支払われます。
さて、それでは,比較的労働密度が低い宿日直について,24時間事業所稼働のための交代制夜勤勤務とどう違うのか,「宿日直とは」と労働基準法の面からおさらいをしてみます。
宿日直業務の形態は、①宿日直を本来業務としている人のケースと、②その人の本来の通常業務から引き続いて行われる宿日直とがあります。
いずれの場合も、労働基準監督署の宿日直許可を得ている場合とそうでない場合が考えられます。それぞれのケースにより、労働時間、深夜、休日、休憩、賃金の取り扱いが、相違してきます。
労働基準法第32条で、原則として労働時間は週40時間、1日8時間、第34条で、休憩時間の定め、第35条で、原則週1回の休日、第37条で、時間外、休日及び深夜の割増賃金が定められています。
(1)本来業務の場合
法第41条3項の監視又は断続的労働に従事する者として「労働時間等に関する規定の適用除外を受けるよう」監督署の許可を規則34条(様式14「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」)により受けた場合、労働時間等(労働時間・休憩・休日)の規制の適用除外になります。
36協定はいらず,時間外の割増賃金の支払いもいりません。ただし、深夜業の規定(深夜業の割増賃金,年少者の深夜業禁止)は適用されます。この許可を受けず宿日直業務を行う場合は、当然に労働時間の規制や賃金に割増がかかってきます。
また、この労働時間等の適用除外の許可有無にかかわらず、最低賃金の減額の特例許可申請をだすことができます。最低賃金の減額の特例許可の対象となる断続的労働とは、常態として作業が間欠的に行われるもので、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断する、というように繰り返されるもののことで、実作業時間と手待ち時間とが繰り返されて一体として成り立っている労働形態です。
この場合、許可を受けた労働者について最低賃金を下回る金額で、賃金を支払うことができます。
宿日直専門員にも基準法第39条の適用があり,基準を満たした労働者には規定の労働日の日数の有給休暇取得が保障されている。
通常の場合は,労働日は暦日(午前0時から午後12時)で計算されるが,常夜勤勤務について,この原則を適用すると著しく不合理な結果となるので,通達では当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日とすることとなっている(昭26.9.26基収第3964号,昭63.3.14基発第150号・婦発第47号)。
したがって,2日にわたる夜勤勤務1回の免除は,1労働日の有給休暇となる。
(2)付随業務の場合
通常の勤務をした後に,時間外又は休日にこの宿直・日直という業務につく場合,許可を受ける場合は規則23条(様式10「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」)により、申請します。
許可が得られれば,前記と同じように労働時間等の適用除外となります。この部分について36協定はいらず,宿日直手当を支払えば時間外の割増賃金を支払う必要がありません。
ただし,最低賃金額以上かどうかは,論議があるところです。
一般的許可基準は,
(1)勤務の態様 ・常態としてほとんど労働する必要のない勤務
・原則として、通常の労働の継続は許可しない
(2)宿日直手当 ・1日又は1回につき、宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上
(3)宿日直の回数 ・ 宿直については週1回、日直については月1回を限度
(4)その他 ・ 宿直については、相当の睡眠設備の設置