ある会社に勤めていますが、副業(兼業)をせざるを得なくなりましたが、・・・。
会社の就業規則との関連は? 社会保険や税金は? どうなるのでしょうか。
1 副業のニーズ
雇用者の副業ニーズを高めている要因として、①週休 2 日制の普及など所定労働時間の短縮などによって時間的に副業の可能性が増加したこと(「週末起業」など)、②本業からの収入の伸びの低下や減少を補填する必要性が高まっていること、③本業におけるキャリア展開(昇進と仕事の機会など)の可能性が狭まったこと、④会社への帰属意識の低下や転職志向が強まったこと、⑤短時間勤務に従事している者で、追加収入を確保するために別の短時間勤務の仕事に従事することを求める者があること、⑥転職や独立の準備期間として副業を選択する者があることなどがあげられる。
一方で、副業を可能とする就業機会の拡大として、都市化を背景に休日や夜間にも営業を行うビジネスが拡大し、短時間勤務や短日数勤務の人材ニーズが増大したことがある。
こうした結果、9 時- 5 時勤務・週 5 日勤務の雇用者が、所定労働時間外・所定労働日以外で就業する可能性が広がった。
平成19年就業構造基本調査によると副業を有する有業者割合は4.0%。
2 副業(兼業)禁止について
2-1 会社の姿勢
正社員に対する副業の取り扱いを2004年調査で見ると、「禁止している」とした企業は50.4%。
また、副業を「禁止している」企業は、正社員規模が大きいほど多い。 副業を「禁止している」以外の企業は、「許可を必要とする」(許可の基準ありと許可の基準なし)企業と「届け出を必要とする企業」(届け出内容は限定してないものと届けが受理できるかどうかの基準がある)企業、さらに「禁止していない」企業の 3つに分かれる。回答企業全体に占める比率でみると、それぞれ28.5%、4.5%、16.0%となる。
企業が副業を規制している理由は、「業務に専念してもらいたいから」(78.1%)が最も多く、これに「業務に悪影響を及ぼすから」(49.3%)と「企業秩序を乱すから」(40.9%)が40%台で続き、さらに、「業務上の秘密を保持したいから」(27.8%)となる。
副業規定に違反した際の取り扱いでは、「解雇(懲戒解雇を含む)」(43.7%)、「譴責(始末書を取る)」(33.5%)、「減給」(20.4%)、「出勤停止・停職」(19.3%)の順となる。
副業禁止の有無にかかわらず、正社員の副業に関して会社がどの程度まで把握しているかをみると、「特に把握していない」企業が多い(84.0%)。
正社員が副業を行うことの企業にとってのメリットでは、「特にメリットがない」が78.5%と多数を占め、他は「賃金の低下等を補える」(12.1%)、「社員の視野の拡大や能力開発などに役立つ」(8.6%)などとなった。他方、副業のデメリットでは、正社員規模合計で「疲労による業務効率の低下」が90.5%で最も多く、「組織規律の乱れ」(58.3%)や「残業・休日出勤ができない」(49.7%)が50%前後で、「社内情報の漏洩」も34.9%となる。
ただし、昨今の経済情勢の中で、一時帰休や減産で勤務時間短縮で減額した賃金を穴埋めできるようにする、アルバイトなどの副業解禁や検討に入ったところも多い。
2-2 学説・裁判例
副業の規制理由としてもっとも多いのが「業務に専念してもらいたいから」。
労働関係において労働者は、信義則上職務専念義務を負うが、それはあくまでも勤務時間中に限定される。「業務に悪影響を及ぼすから」と言っても、私生活において、例えば、趣味・スポーツや資格試験準備などが本業に影響する可能性があるからといって、それらを規制できないのであるから、副業だけを特別に規制する根拠とはなり得ない。
「業務上の秘密を保持したいから」という理由も副業の一般的規制の理由はならないで、「企業秩序を乱すから」という理由にしても、裁判例の多くがいうように、副業が直ちに企業秩序を乱すとは到底いえない。
学説・判例は、一貫してその効力を限定的に捉えている。規範的には副業を全面的に事前規制する根拠は見当たらず、就業規則の副業規制規定は、限定解釈によってその有効性が認められるにとどまると考えるのが適切といえる。
複数就業に関する裁判例の動向をまとめるならば、就業規則の兼業禁止規定は、その効力が限定的に解釈されているということができる。すなわち、当該規定の趣旨目的を勘案し、同規定に実質的に反する兼業だけが禁止の対象となるとされている。また、兼業禁止規定違反を理由とする解雇・懲戒処分の効力においては、当該規定の限定解釈に加えて、兼業の経緯などの諸事情が権利濫用の有無の判断において重視されている。
(参考)労働政策研究報告書・雇用者の副業に関する調査(2004年 11月全国 5,000社対象)
3 社会保険手続きについて
3-1 健保・年金
それぞれの事業所で、被保険者資格を満たしておれば両方で加入します。
保険者が同一の場合、合算して標準報酬を計算し,それぞれの事業所から比例して保険料を徴収することになります。
3-2 雇用保険
主たる事業所だけでの加入になります。従たる事業所では被保険者資格はありません。
4 税金について
4-1 所得税
所得税は、勤務している事業所がそれぞれ源泉徴収義務者となって所得税を徴収します。
給与所得の源泉徴収税額表は、通常、主たる事業所では甲表、従たる事業所では乙表によることになります。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、「主たる給与以外の給与の収入金額」と「給与所得及び退職所得以外の所得の金額」の合計額が20万円を超える人は、確定申告の必要があります。給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合、それらの支払金額の合計額により速算表を適用し給与所得を計算します。他がバイト先の給料年間20万円以下のみなら確定申告の必要はありません。
(参考) 中央区 住民税Q&A 2カ所からの給与
4-2 住民税
所得税はそれぞれの事業所で源泉徴収されますが、住民税(個人市民税・県民税)は?
所得税の源泉徴収義務がある事業者は、住民税の特別徴収義務者として包括的に指定されています。住民税の徴収税額通知が主たる事業所に送られてきて、詳細は不明にしても別の所得があることは判明します。
* 事業者は、毎年1月末までに「給与支払報告書」を1月1日現在の住所(生活の本拠地)がある市町村ごとにとりまとめてそれぞれの市町村に提出します(市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」(6月から翌年5月までの徴収する住民税額が記載)がおくられてきます。)。
給与を2か所以上から受けており、事業所が「給与支払報告書」を提出していない場合は、住民税の申告が必要です。
給与所得でない副業の場合は、所得税の確定申告をする人は申告書の「住民税・事業税関する事項」の最初の欄「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」にチェックをいれましょう。