社内預金2・その保全は?

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 少し貯まってきたかなと思っていた社内預金、会社の経営に先行き不安が・・・。

  どうなる、私の社内預金   

 * 正規な手続き(協定の締結・届出等)が行われていない社内預金(強制預金の場合は基準法(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)、任意預金の場合は出資法)は、違法である。

 労働基準法第18条で認めている任意の社内預金は、「①労働者名義の通帳保管」と「②預金の受け入れ」の2つの形式があります。

 いずれの形式も労働者が預金の返還を請求した場合は、遅滞なくこれを返還する必要があります。会社の危機を察知した場合は、返還を請求することができます。

 不幸にして、予知する間もなく会社が破たんした場合は 

 ①の場合は、通帳がもどれば問題はないですね。

 ②の場合は、賃金支払い確保法第3条に定めるいずれかの保全方法(保証契約、信託契約、質権・抵当権設定、預金保全委員会設置と支払準備金制度)により、前年度末までの預金額は保全措置がとられています。

 参考  社内預金保全のための各種契約の約定書例について(S53.1.31 基発第50号)

     社内預金保全のための抵当権設定に関する約定書例について(S53.6.23 基発第359号)

 

 会社が倒産した場合、それぞれの保全方法により弁済がされます。

 例えば、信託契約の場合、労働者は信託管理人を通じて弁済を受けることができます。

 保全されていない金額の弁済については、優先順位はなく、一般の債権扱い  となります。

 したがって、正規の手続きが行われていない社内預金の場合、会社が倒産した場合は、殆どパー  になると思って間違いないです。 

この記事について

このページは、ひろしまのオヤジン2011年4月18日 15:16に書いた記事です。

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