いざというときに、頼りになる雇用保険。
離職した段になって、加入して いなかった・・・・・って? (`O´*)
なんてこった!! ▄█▀█●
そんなことにならないように、基礎知識を学習しましょう。
①被保険者の資格がありますか?
適用事業所(1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となる。)に雇用され、次の要件を満たしていること。
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること(H22.4から拡大)
年金や健康保険の被保険者資格は、正社員の労働時間の3/4以上ですが、雇用保険制度は異なっていますので、短時間パートの人でも、資格がある方が多くいます(国籍は問いません。)。
ただし、2事業所に勤めて、要件を満たしている場合でも、どちらか主たる方のみの加入となります。
また、一般に学生(定時制生徒等除く)も対象となっていません。公務員も対象外です。
65歳に達した日以後に雇用される方、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
②給与明細で確認、雇用保険料が引かれてますか? (´∵`)
雇用保険の保険者は国であり、ハローワークが事務を取り扱っています。
会社と本人が保険料を負担し、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられます。
H22年度の本人負担の保険料は、賃金の0.6%(ただし、農林水産・清酒製造業、建設業は0.7%)で、給料から会社が天引きします。
年間賃金が、300万の場合、本人負担の年間保険料は1万8000円です。
会社は、事業主負担分と合わせて、年間の概算保険料を申告・納付します。
給与明細をもらっていない場合は、会社に堂々と請求しましょう。
事業主は税金、社会保険料を控除する義務があり、その場合、控除に関する計算書を作成,本人に通知することとなっています(所得税法第231条,労働保険徴収法第31条,健康保険法第167条,厚生年金保険法第84条)。
なかには、保険料を天引きしながら、加入していないという悪質なお方もおられます。
その場合は、以下の項を参考に。
③「雇用保険被保険者証」を持ってますか
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。
ハローワークは、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」を交付します。
労働者が、雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、会社から交付されていない場合、交付してもらうよう請求しましょう。
④ハローワークへ、確認照合の請求
事業主に照会しても、うやむやでまともな回答がない場合もあります。
ハローワークに対して、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会(確認照会)を行えます。
⑤遡及できる場合もありますが、
会社のミスで、手続きを怠っていた等の場合、被保険者の資格取得については2年前まで遡って認められます。
H22の改正で、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及(雇用保険料の天引きが確認された時点まで遡及)できるようになります。