短時間労働者社会保険適用拡大に伴う働き方の選択

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 特定適用事業場における短時間労働者の社会保険適用が、いよいよ10月からと迫ってきました。

 働き方の選択を迫られている知人から質問があったので、金銭面からの検討表を作成してみました。

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 社会保険料の新規負担、本人分の収入増減による税負担や配偶者がいる場合の配偶者(特別)控除の税負担増減を整理しています。

 ●短時間労働者の働き方検討表.pdf

 当然のことながら、配偶者の会社で配偶者手当が支給されていれば、それも考慮する必要があります。

 社会保険適用と社会保険料算出の報酬月額、そして税計算の賃金についてそれぞれ対象範囲が異なっており、頭を悩ませます(なお、話が少しそれますが、130万円の扶養認定には、源泉徴収票が添付書類になっています。)。

 そこいらを少しアバウトにして、

(事例1)年収120万円、税申告あり、社会保険は配偶者の被扶養者で今回適用対象の人。

・社会保険料増 年額:約16.4万円 ・本人税額:社会保険控除で約2.4万円減 ・配偶者の税額:配偶者特別控除額変化なし

・・・・約14万円の収入減となります

(事例2)事例1の人が、労働時間を増やして年収150万の働き方とした。

・給与収入増 30万円(=150-120)

・社会保険料増 約21万円  ・本人税額:1.35万円増  ・配偶者の税額:配偶者特別控除の適用がなくなり、3.35万円増

・・・・約4万円の増となります

(事例3)事例1の人が、労働時間を減らして税申告無しの年収103万円の働き方にして、社会保険適用も免れた。

 ・給与収入減 17万円(=103-120)

 ・本人税額:3.6万円減少  ・配偶者の税額:3.35万円減少

・・・・約24万円減少 

 金額面だけをみると、配偶者の会社から配偶者手当が出ている場合は、これ以上になかなかペイしない(もっとも、全国的に配偶者手当の見直しに拍車がかかっているが)。そこで、働く時間を減らして社会保険適用から逃れたいという面々もおられるだろう。

 そういう方には、やはり「被扶養者の方にも年金を半分でも負担していただくという年金制度改正」を行って働いてもらうよう提案します(オヤジンの考え)。

 逆に、家族等の関係で、働く時間に縛りがある人は仕方ないが、社会保険適用になるのならこれまでの「130万円の壁」を意識しないで、しっかり働こうという層もいるはずだ。

 パートを沢山雇っている会社(時給が最低賃金に横並びの会社は余り関係ないか?)は、10月の勤務割もそろそろ考慮する時期が近いし、パートさんとの早急な詰めが必要です。

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