動物病院の業種分類は?
知り合いが広島市内南区に、「みどりまち動物病院」を開設したので,お祝いをしました。
それで少し動物病院について調べていて,不思議に思ったお話を書いてみます。
動物病院は日本標準産業分類では,「74技術サービス業 741 獣医業 7411動物病院」です。
ですから,動物病院は「保健衛生業(13 病者又は虚弱者の治療,看護その他保健衛生の事業)」でないので、労働時間の週44時間の特例措置対象事業場に該当しないと理解できます(基準法第32条,施行規則第25条の2別表第1)。
また,一斉休憩付与の適用除外がある「保健衛生業」などの特定の業種でもないと理解できます(基準法第34条,施行規則第31条別表第1)。
以上は、労働基準法関係のお話です。
なら,社会保険(厚生年金・健康保険)も,「サービス業」なので従業員5人以上の個人事業所でも強制適用ではないと思ったのですが、日本年金機構の質疑応答があり,「P2」に記載のとおり,強制適用だそうだ??
(問)
適用事業所のうち法人でない事業所については、「常時5 人以上の従業員を使用するもの」とされています。
今回、個人経営である獣医師の事業所(犬猫病院)の事業主より、常時5 人以上の従業員を使用しているものであるが、当該事業は強制適用事業所に該当するか、との照会がありました。
当該事業は「医療業・保健衛生」又は「その他のサービス業」に分類されるものと考えますが、強制適用とすべきかご教示願います。
(答)
厚生年金保険法及び健康保険法の適用事業所は、厚生年金保険法第6 条第1 項及び健康保険法第3 条第3 項によりその事業が定められていますが、「健康保険法の解釈と運用」等によれば、獣医師の事業所は、厚生年金保険法、健康保険法の強制適用の判断をするにあたっては、各法に規定されているカ(疾病の治療、助産その他医療の事業)に含まれると解されているため、強制適用事業所として取り扱うことになります。
それぞれの法律で,動物病院の事業分類が異なっており,未熟な社労士は迷ってしまいます。
ちなみに病院の開設届出は,保健所ではありません。「飼育動物診療施設」の開設は,獣医療法第3条の規定に基づき10日以内に管轄家畜保健衛生所に届け出でるそうです。
動物病院は、株式経営も当然可能で、知り合いも株式会社を新設し、代表取締役についています。
動物病院の看護助手を養成する専門学校はありますが,今のところ看護師のように国家資格ではありません。一般財団法人動物看護師統一認定機構が公的資格化に向けて活動されています。
(2022.06.15追記)令和4年5月1日に愛玩動物看護師法が施行され、第1回愛玩動物看護師国家試験予備試験を令和4年11月6日(日曜日)に、第1回愛玩動物看護師国家試験を令和5年2月19日(日曜日)に実施されます。(下記の注意欄を参照してください)
また,病院と同じように広告制限があるようです。
なお,公益社団法人日本動物病院協会の認定動物病院基準をみると,
「5.法令遵守、福利厚生の充実 5-3 労働環境に関する法令を熟知し、遵守しなければならない。
<最低賃金法の遵守、労働保険(労災保険および雇用保険)への加入、労働条件の明示、就業規則の設置、健康診断の定期的な実施、時間外労働および休日出勤に関する協定書(通称36 協定書)の提出等 >」と記載されていました。なるほど。
(注意欄)
愛玩動物看護師(農林水産省) https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/
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