時間外労働と休日労働の時間数・36協定届の疑問
「時間外協定の限度基準」、「60時間を超えた場合の割増」や「過重労働による健康障害防止のための総合対策」で使われている時間外労働時間とは、「時間外労働+休日労働時間数」のことなのか?
それと、監督署が示した36協定の記載事例に対して、疑義 表明です。
1 時間外協定の限度基準(労働基準法 第36条・平成10年告示154号)
36協定締結と届出により,法定労働時間(1日8時間,週40時間)を超える時間外労働と法定休日(週1回又は4週4回)における労働・休日労働を認めている。
限度基準では,時間外労働と休日労働を区別しており,1箇月の限度時間45時間,1年間の限度時間360時間といった場合,法定休日の労働時間は含まない。この限度基準の時間数では,法定休日についての具体的な限度は言及されていません。
2 1箇月について延長して労働させた時間が60時間を超えた場合の割増(第37条)
延長して労働させた時間とは,法定労働時間(1日8時間,週40時間)を超える時間外労働で,所定休日(法定休日以外の休日)の労働時間も含む。法定休日の労働時間は含まない。
H22.4から中小事業主以外は1月60時間を超えた時間から5割以上の割増が必要となっています。
3 過重労働による健康障害防止のための総合対策(H18.3.17)
時間外・休日労働時間(1週間当たり40時間を超える部分)が,月45時間を超えると健康障害のリスクは高まり,月100H又は2~6月平均で80Hを超えると非常に高くなる。
このため過重労働による健康障害防止のため監督指導することが決められている。法定休日の労働時間も含む。
4 不明瞭な「法定外休日の労働時間数」の行方
<監督署が示した36協定の記載事例>
36協定届の様式は下記のようになっており,まず業務の種類ごとに「所定労働時間」とその横に「延長することができる時間」を記載。そして「所定休日」とその横に「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」を記載する様式となっている。
様式の記載心得4によると,「労働させることができる休日・・・」の欄には,法定休日の労働について記載することとなっているが,法定外休日については,説明がありません。
実際にはどのように指導されているかは承知しないが,例えば,厚生労働省が示している下記の記載例からは,法定外休日がどう協定されているのか不明瞭なため,「法定外休日の労働はない」とする人と「法定外休日には1日3時間の範囲で労働させる」とする2つの考え方がでてくると推測します。
例えば,上の例で一番上段の記載は下記の例(2段書きで法定外休日は下段に記載)のように,すればどうだろう。
時間外の限度額基準をはっきり意識させるためにも、その方がベターなのではないかと思います。
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