社内預金1・その変遷
1 社内預金とは?
社内預金制度とは,基本的には給与の一部を天引きし,これを企業に預金する仕組みをいう。
この社内預金の歴史は古く,明治の初期からそうした預金制度があった。戦前は,従業員に企業への帰属感の植え付け,極端な場合には,従業員の足止めを目的に,強制的に賃金の一部を貯蓄させ,さらにそれに低い利子しか付けないということが行われたこともあった。
戦後、労働基準法でこうした強制貯蓄を全面的に禁止する一方,労働者の自由意思で貯蓄する社内預金だけを認めることにした。
参考 大阪府 労働相談Q&A(社内預金と強制預金)
福島県労働委員会 労使トラブルQ&A(強制預金)
労政時報 相談室Q&A(社員旅行積立金)
2 社内預金の成長期
社内預金制度ができたのは1952年,そのとき,社内預金の金利について,労働省令で下限金利は6%と決められた。
1965年には山陽特殊鋼が倒産し,1億5千万円に上る社内預金が社員の手に戻らないという事態が生じたため,1966年,労働基準監督署は,社内預金の保全措置をとるよう指導を始め「預金管理状況報告」を義務つけた。 1976年に「賃金の支払の確保等に関する法律」で社内預金を利用する企業に保全措置(それまでの50%から100%保全)を義務づけた。この頃、社内預金者数は650万人とピーク。社内預金は金利面の優遇や職場で預金を引き下ろすことができ、個人向け融資の面でも,預金者にとって極めて望ましい制度であった。こうして,社内預金は貯蓄の掘り起こしの役割を果たしたと考えられる。
企業にとっても,その資金で設備投資を行ったり,銀行に預けることで,銀行借入の際の実効金利を引き下げることができた。こうして,社内預金は直接,間接に設備投資の促進に寄与したと考えられる。
しかしこのころから,社内預金は徐々にその役割を失っていく。
参考 社内預金制度の運用について(S52.1.7 基発第4号)
福岡労働局(様式;協定届、協定書、社内預金保全のための保証に関する協定)
3 社内預金から財形貯蓄へ
1981年に,労働省は,社内預金を預金保全措置のある財形貯蓄(勤労者財産形成促進制度)へ切り替えることを指導した。
1988年のマル優(少額貯蓄非課税制度)の廃止で,預貯金金利に20%の源泉分離課税が適用され,金額が小口の社内預金も課税対象となった。そのため,課税事務にコストがかかるようになった。
1991年,勤労者財産形成促進法の一部改正により,労働者がそれまでに積み立てた預金を財形への一括預入制度が認められるようになった。財形の場合,550万円まで無税であることも財形への移転を促進する要因となった。
* 1~3 は、高度成長期における社内預金制度の役割を参考にしました。
4 現状の貯蓄制度
厚生労働省の平成21年就労条件総合調査結果の概況(常用労働者が30人以上の民営企業)によると、労働者の資産形成に関する援助制度として財形貯蓄制度がある企業割合は、51.2%と多いが、その内訳は財形貯蓄が46.4%で、社内預金は4.6%となっている。
参考 社内預金の下限利率の改正に係る周知及び当面の社内預金制度の運用等について(H7.7.17 基発第460号)
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