傷病手当金

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業務外の病気やけがで、療養のため休職中の人に、標準報酬日額の3分の2(H19.4~)が健康保険制度で給付される傷病手当金があります。
医師の意見書と事業主の賃金支払い状況等の証明を添えて給付申請書全国保健協会広島支部に提出します。

【ポイント1】 通勤災害ではないですか
○労働災害や通勤災害の場合は、私傷病(業務外)に比べ、手厚い保護があります。

【ポイント2】 就業規則で休職規定は、どうなっていますか
○事業所に休職の制度がある場合には、休職の事由や復職要件、休職期間満了後の取扱いなどの内容を就業規則に定めなければなりません。 会社で認めている休業期間を確認しましょう。
 「休職期間満了後は退職」となっている場合も就業規則で定める必要があります。(業務上の病気・ケガの場合は解雇制限がありますが、・・・)

【ポイント3】 休職中の保険料は、いくら
○無給となっていても、従前の等級で標準報酬を決定されます。
 従業員は給付金から自分の保険料を支払い、会社も事業主負担分の保険料を支払います。

【ポイント4】 休職期間満了で退職した場合、雇用保険・失業給付の給付制限は
○ハローワークで「退職せざるを得ない正当な理由(体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力の減退・聴力の減退・触覚の減退などによって退職)」として認められれば、給付制限はありません。

【ポイント5】 会社を退職後(資格喪失後)も給付が可能の場合も
○1年以上の被保険者期間があり、退職後も療養中の場合、
 傷病手当金は1年6か月間(被保険者である間に支給を受けた期間と合わせて)、支給を受けることができます。

【ポイント6】 失業給付の受給期間延長申請をしましょう
○会社を退職・失業しても、療養中で職に就けない場合、
 雇用保険の基本手当を受けられる期間(離職した日の翌日から起算)は原則1年間ですが、最大4年間の受給期間延長(所定給付日数が増えるわけではありません)ができます。
 離職日の翌日から30日過ぎた日から1ヵ月以内にハローワークに申請しましょう。

【ポイント7】 申請を忘れていても、まだ間に合うかも
○労働不能であった日ごとにその翌日から2年(消滅時効2年)です。

【ポイント8】 法人の代表者でも、対象になる?
○被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している場合、業務に起因して生じた傷病に関して、健康保険による保険給付の対象となる(労災の特別加入の場合を除く)。ただし、代表者等は、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にないことから、傷病手当金を支給しないこととなっています

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