最低賃金
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。
広島県の最低賃金は、750円/時間(H26.10.1~)です。おおよそ1年ごとに改定されます。
最低賃金に関するお問い合わせは、広島県労働局賃金課(直)082-221-9244、または最寄りの労働基準監督署へ。
【ポイント1】 原則、すべての人に適用
○最低賃金は、パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託など雇用形態に関係なく、すべての労働者とその使用者に適用されます。
【ポイント2】 労働者とは
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者をいいます(労働基準法第9条規定)。
・例えば、重役ではあるけれど業務執行権または代表権をもたず賃金の支払を受けている者、共同経営事業の出資者であっても使用従属関係があり賃金を受けて働いている者など、賃金を支払われる者は労働者になります。
・同居の親族のみを使用する事業者または事務所に使用される者および家事使用人は、「労働者」に該当しません。すなわち最低賃金は適用外となります。しかし、労働者として雇用している場合は、最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
【ポイント3】 特定(産業別)最低賃金が適用除外の労働者
特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される特定(産業別)最低賃金については、次の労働者は除かれます。
•18歳未満又は65歳以上の方
•雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
•その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方
【ポイント4】 減額特例の許可を受けられる労働者
次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています(H19年改正(H20.7.1施行)で、最低賃金法・旧法が設けていた最低賃金の適用除外規定を廃止し、この制度になりました。)。
許可基準はこちら。
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
・試用期間中の方
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
・軽易な業務に従事する方
・断続的労働に従事する方
【ポイント5】 罰則規定は
H19年改正(H20.7.1施行)を機に、最低賃金違反(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に限る。)に対しては、労働基準法の賃金不払いの罰則30万円以下を上回る「罰金50万円以下」に引き上げられました。
また、申告したことを理由として労働者に対し解雇その他不利益な取扱をした場合や地域別最低賃金の周知義務違反、虚偽報告等の罪、立入検査の拒否等についても罰則があります。
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