西部ハイヤーの雇調金報道について

投稿日:

「1人1日約1万2500円助成・実際の支払いは約7500円」

///////////////(報道内容要約)
 西武ハイヤーは、労働組合と休業協定書(平均賃金の6割基本給のいずれか高い方を従業員に支払う)を締結した。

 同社乗務員は歩合給の割合が高く、基本給は月収の6~7割であることが多いため、1日当たり収入の6~7割分の休業手当を従業員に支払うことになった。
 一方、会社側は雇調金受給の申請書類にある「休業手当支払い率」の欄に「100%」と記入し、従業員の平均賃金単価を1日当たり約1万2500円とし、その全額を助成金として受け取った。

 同社乗務員の給与明細書を確認したところ、実際に支給された休業手当は基本給相当分だった。1日当たり約7500円となり、雇調金受給額と約5000円の差額が生じていた。同社の乗務員数は約650人。平均的な月間休業日数を仮に5日と想定して乗務員人数分で試算すると、1カ月の差額は1625万円。

 ということは、20年4月から同年末までで合算すると差額は約1億5000万円もの規模になっている可能性がある。

 雇調金制度ではこうした差額を防ぐ事項が整備されていない。

この不備を突いたかたちで今回の西武ハイヤーの問題が発生した。
///////////////(報道内容要約)

 などと4月下旬、ニュース報道がかしましい。

 会社も次のようなお知らせをHPで

seibu.png

そして、制度の不備なのでしょうか? というのが今回のお題です。

 検証してみましょう。

 助成額の算出は、申請書様式第5号(2)「助成額算定書」により計算します。

 まず、当該会社の1人1日当たり平均賃金(A)を計算します。
 この算出には、前年度の雇用保険料算定に使用する賃金総額を利用します。この賃金総額には賞与・残業も含まれ、前年度、平均とツッコミどころ満載ですが、100%助成でない時期はまあっまあって感じでした(特例により、小規模企業は実際の休業手当支払額から算出です。)。賃金総額を雇用保険被保険者の年間総所定労働日数で除します。

 (A)に会社の休業手当支払率(B)を掛けて、1日当たり助成額単価を出します(1日当たり限度額15,000円)。

 最後に、(B)に月の全員の休業延日数(人日)(C)を掛けると助成額になります。

 R2.6.12特例で、休業協定で定めた同一期間における支払率が複数ある場合は、適用労働者数が最も多い支払率で支給申請(ただし、単純・加重平均でも可能)します。
 もし、休業手当の支払い方法が平均賃金6割の労働者の方が多かったとしたら、支払率は60%となり所定労働日数も365なので、助成額は半分以下と少なくなります。
 しかし、今回は、基本給での支払いの方が多いと、休業手当支払率100%で申請しています。

会社HPによると、正社員の給与は「昼日勤務 17万円~26万円、隔日勤務 17万円~38万円、昼夜勤務 17万円~41万円、夜日勤務 17万円~51万円」で、
固定給175,090円+諸手当歩合給」、所定労働日数は 「240~261日あたり」となっています。

 助成額算定書の裏面(記入要領)には、(5)休業手当の支払い率は、休業協定によって定められた通常の賃金額に対する休業手当の割合を記入するよう記載されています。
 しかし、会社は、固定給部分は100%支給(月の所定労働日数で割った額)しているが、諸手当歩合給については休業手当額に加算していないのではと思われる。諸手当については月定額手当とか残業代とか算定対象外でもよいものが多いが、歩合給について考慮してないのは問題だ
 労働基準法施行規則第25条六に該当する歩合給部分の支給率がゼロだと、これを入れて考えると通常の賃金額に対する休業手当の支払率はかなり低くなってくる。ここの記入を間違ったのではないでしょうか?

 どう思われますか?乞うご意見!!


労働基準法施行規則

第二十五条 法第三十九条第九項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法 によつて算定した金額とする。
 一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
 二 日によつて定められた賃金については、その金額
 三 週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
 四 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
 五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
 六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
  労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額


〇固定給+歩合給=基本給 、 固定給≠基本給


(追記)

もしも、歩合給がある場合の雇用調整助成金助成の考え方が私の理解で正しいのであれば、厚労省のガイドブックに掲載されている休業協定書の記載例は、次のとおり出来高払いの賃金についても追加掲載した方が間違いを防げます。

 kotyou_17.pdf(休業協定書の記載例)

-->