国家戦略特区における雇用の特例
国家戦略特別区域法が、平成25年12月7日に議決(平成25年12月13日公布)される前、第1回産業競争力会議で国家戦略特区ワーキンググループ八田座長が「有期雇用の特例」を言い出しました。特区というからには、規制緩和(現在の規制緩和メニュー)があるのですが、雇用について①有期雇用、②解雇ルール、③労働時間の特例を認めようと。
こういった動きに対して、全国社会保険労務士会連合会会長が「雇用特区に関する会長見解」( 平成25年10月8日)を出し非難しました。
法案成立後にも、日本労働弁護団会長が「雇用分野に係る国家戦略特別区域法に対する声明」 (平成25年12月20日)を出しました。
*東京弁護士会 国家戦略特区構想による雇用に関する規制の緩和に反対する会長声明
*連合事務局長 国家戦略特区における規制緩和に関する談話
法案が提出された185国会(衆院平成25年10月15日~12月8日)では、民主党の山井議員が「雇用分野の国家戦略特区に関する質問主意書」(平成25年10月25日答弁書)をしています。
*衆議院本会議 代表質問(平成25年11月8日) 平議員「国家戦略特別区域法案について」
そして、最終的に、雇用の規制改革の現在のメニューは、「雇用条件の明確化のための雇用労働相談センターの設置」のみです。グローバル企業やベンチャー企業等を支援するため、これらの企業の抱える課題を熟知する者が、雇用ルールの周知徹底と紛争の未然防止を図るための高度な個別相談対応等を行うとなっています。
結果として、有期契約の特例については、特区対応でなく、有期雇用の特別措置法案(有期特別法 2015年4月から施行)で成立させました。なお、労働時間の特例(労働基準法等の一部を改正する法律案)については、現在国会審議中です。これは、中身が色々で大変そうです。
(参考)
国家戦略特別区域法 (平成二十五年十二月十三日法律第百七号)
(個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助)
第三十七条 国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
2 前項に規定する情報の提供、相談及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を踏まえて行うものを含むものでなければならない。
附 則 抄
(検討)
第二条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、一定の期間内に終了すると見込まれる事業の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)に就く労働者であって、使用者との間で期間の定めのある労働契約を締結するもの(その年収が常時雇用される一般の労働者と比較して高い水準となることが見込まれる者に限る。)その他これに準ずる者についての、期間の定めのある労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間の在り方及び期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契約の期間の満了時等において労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするために必要な措置その他必要な事項であって全国において実施することが適切であるものについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置(第三項において「特定措置」という。)を講ずるものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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