相棒劇場版Ⅲ・即応予備自衛官

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 やっと相棒劇場版Ⅲをアルパーク・109シネマに見に行った。
 日曜日で、おまけに月初めの1日(映画割引サービスデイ)ということでチケット売場の前は、多くの人が並んでいた。

 映画のなかで、事件の発端となる「馬に蹴られて死んだ人」、その人は「即応予備自衛官」という身分で、一般には聞きなれない言葉です。

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 以前、労務相談を受けている中で、給付金うんぬんと一緒に出てきた言葉でしたので、自宅に帰って陸上自衛隊のHPを見て、おさらいしてみました。

即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最底限確保するため、年間30日間の訓練を行います。
 なお、こうした即応予備自衛官を雇用する企業等の負担、労苦に報い、即応予備自衛官が安んじて訓練等に出頭することを可能とするため、即応予備自衛官を雇用し、かつ、訓練出頭等のために所要の措置を講じている企業等に対して、即応予備自衛官雇用企業給付金(1人月額42,500円)が支給されます。
 
支給を受けるためには、次の要件を満たすことが必要となります。

1.即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。
 ・一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
 ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
2.即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等を措置することによって、人事考課上不利益な取り扱いをしないこと。
3.即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即応予備自衛官制度の周知に努めていただくこと。

そして、上記要件を確認するため、申請時に所要の書類を提出する必要がある。

1.雇用保険被保険者証の写し又は雇用契約書、雇入れ通知書、就業規則、出勤簿等
2.休暇措置等を確認し得る書類又はその写し

この要件であれば、雇用保険被保険者証でなく健康保険証の写しのほうが適正な労務管理が行われていることも確認できるだろうに。
個人事業で任意適用事業所の場合を考えてのことでしょうかね。

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