社会保険料の得喪と天引き

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1  被保険者の資格取得日と喪失日

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は,原則,「入社した日が資格取得日」で,「退職した日の翌日が資格喪失日」です。いずれも5日以内に年金事務所に届けを提出します。

【参考】

 なお、退職又は労働条件変更で健康保険の資格が無くなり国民健康保険を選択する場合、国民健康保険の加入日は、健康保険の資格喪失日となります。勤務先の健康保険資格喪失証明書を添付して、世帯主が14日以内に市役所  に届け出る必要があります。

 同じく退職又は労働条件変更で厚生年金の資格が無くなり、国民年金の第1号になる場合は、国民年金の手続(第1号被保険者資格取得届)を市役所に行います。第3号(被扶養者)に変更する場合、会社を通じて年金事務所で種別変更の手続を行います。

2  保険料の負担

厚生年金の場合

 被保険者期間の計算は、「資格取得した日の属する月」から「資格喪失日の属する月の前月」までの月単位で計算し保険料を納める(第19条)。したがって,入社日や退職日が月末のときは,その月は被保険者期間となります(第19条2項)。同月に取得喪失のときは,その月を1箇月として被保険者期間に算入します。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

健康保険の場合

 被保険者資格のある(第156条)各月について計算,ただし,(第156条3項)前月から引き続き被保険者である者が資格喪失した場合はその月は保険料を算定しない。同月の得喪は1月とする(昭和27年7月14日保文発第129107号)。同一月内において資格の得喪2回以上に及ぶ場合は、1ヶ月につき2ヶ月分以上の保険料を負担することがある。(昭和19年6月6日保発第363号)

【参考】

国民健康保険の場合

 被保険者となった日(退職日の翌日)の属する月から月割りで計算します。また、年度途中で資格喪失した場合は、資格喪失日(健康保険に加入した日の翌日(月の初日の場合は,その前日))の属する月の前月分までを月割りで計算します。

国民年金の場合

 (第11条)被保険者期間の計算は月により,「資格取得した日の属する月」から「資格喪失日の属する月の前月」までを算入する。(第11条2項)同月の得喪はその月を1箇月として被保険者期間に算入,同月再取得はこの限りでない。(第11条の2)被保険者の種別に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

3 保険料の天引きと納付


①保険料の負担及び納付義務(健康保険法第161条,厚生年金保険法第82条)
  事業主は,その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
②保険料の源泉徴収(健康保険法第167条,厚生年金保険法第84条)
  事業主は,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
③保険料の納付(健康保険法第164条,厚生年金保険法第83条)
  毎月の保険料は翌月末日までに,納付しなければならない。

4 入社時の天引き


①入社月に最初の給料支払いがある場合

  保険料の天引きはなしで,翌月に今月分を天引きします。
②入社月の翌月に最初の給料支払いがある場合

  前月分の保険料を天引きし,月末までに納付します。 

5 退職時の天引き


 前月以外の保険料を天引きする場合は,書面協定  が必要です。行政通達(昭和22年2月5日 保発第112号)によれば、給与から控除できるのはあくまで前月分の保険料に限られています。


 ①退職月に最終の給料支払いがある場合
   月末退職の場合,最終給料の支払時に前月分と当月分の2月分保険料を天引きします。
   それ以外の日の退職の場合,最終給料の支払時に前月分のみの保険料を天引きします。
 ②退職月の翌月に最終の給料支払いがある場合
   月末退職の場合,退職月,翌月の支払時に,それぞれ前月分の保険料を天引きします。
   それ以外の日の退職の場合,退職月の支払時に前月分保険料を天引き,翌月は必要ありません。

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