髪結いの亭主・扶養認定について

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髪結いの亭主になるためには、どうしたらよいか。

まずは、しっかりもの の女房を持つこと。

次いで、自分の稼ぎが少ないこと。

最後は、女房 から三行半を食わないこと。 ← これが、一番難しそう。

1 髪結いの亭主としての資格は、これで充分です

 妻は、学校の先生や看護婦、薬剤師、美容師など資格を持ったキャリヤーウーマンで、自分は、売れない自称画家だったり作家だったり・・・。

 ちょっと料理がうまくて、掃除・洗濯は苦にならない。ワイフと一緒に歩いても、恥ずかしくない程度のおしゃれはできる。

 暇な時間は、CDなどを聞いて過ごす。けしてパチンコ・競馬など賭け事はやらない。お酒は妻の相手をして、たしなむ程度。疲れたワイフの愚痴にも、相槌がうてる。

 子供が生まれても大丈夫。産前産後の休みの後も、育児はまかせとけ!! だって、子供大好きだもの。

2 自分の小遣いは、自分で稼ぐ

 とは言え、自分の趣味を広げるためその費用くらいは自分で稼ぎたいなぁ~と、主夫業を侵さない程度に働いてみることを考えることにしました。

 その前に、ちょっと社会保険について、おさらいをしておきましょう。

 現在は無収入で、妻の扶養家族になっているため、私の健康保険、国民年金の保険料は不要です。病院に行くときは、扶養家族の健康保険証を提出します。年金については、毎月事業所で源泉される妻1人分の保険料で、私は第3号被保険者とし、私の分の国民年金も納入したことになります。ありがたいやら申し訳ないやら

 さて、どんな形で働こうか。

 社会保険の適用事業所で、正社員の3/4以上の時間働けば、もらう給料額に関係なく、社会保険に加入することとなる。世帯としてみた場合、健康保険の保険料は負担増、年金は負担増となるも将来の給付増が期待できる。

* 適用事業所とは、株式会社などの法人の事業所、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、飲食・旅館・理美容業など一部は除かれる)

 しかし、それだけの時間働くと、主夫業が上手くこなすことが出来なくなると妻に言われ、自分もそう思うので却下する。

 週の労働時間20時間が雇用保険・被保険者の境目、保険料率は6/1000(給料10万円で保険料600円)と低いので、雇用保険はあったほうが良いので、20時間を目安に働きたいと思う。

 広島県の最低賃金である時給704円なら月約6万円になり、時給1,000円なら月約9万円で、時給1,500円なら月約13万円となります。

 働く時間数は短いので、事業所の社会保険(健康保険・厚生年金)には加入できません。さて、この収入の場合、妻の扶養からはずれるのか。

<社会保険の扶養の判定基準>

 次のとおり、収入が年間130万円未満の場合は、被扶養者として認められます。

 130万円以上の場合は、自分で国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。

 私は妻と2人所帯で、私の平成21年の市民税所得割額がゼロなので、広島市の国民健康保険料(H22/4~H23/3)は、52,198円です。国民年金の保険料(H22/4~H23/3)は、15,100円(月額)です。

* 収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和52年4月6日)(保発第9号・庁保発第9号)

 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)

* 日本年金機構の業務マニュアル

 認定基準における年収とは、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいう。
被扶養者の認定基準における年収は、収入の種類により次のように判断すること。
・ 月給の場合などの一ヶ月当りの金額... 130万円を12(月)で除した金額(月額10 万8,333 円以下
・ 日給や失業給付など一日当りの金額... 130万円を360(日)で除した金額(日額3,611円以下)

 雇用保険の給付を受ける場合の扶養認定では、年収基準である130 万円を360 日で除した額を日額基準として判断するが、待期および給付制限期間中については、基準に関わらず被扶養者とすることができる。傷病手当金、出産手当金も同様である。
 自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となる。

* 国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和61年4月1日)(庁保険発第18号)

 第三号被保険者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が、健康保険、船員保険若しくは共済組合の被扶養者として認定されている場合又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者として取り扱われている場合(控除対象配偶者として取り扱われていない場合であつて、前年における年間収入が110万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては160万円未満)である場合を含む。)は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者(以下「被扶養配偶者」という。)として取り扱うこと。
 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。
(1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。 

 協会けんぽの場合は、上のとおりですが、各共済組合、健保組合においては独自の認定基準があるようです。

 一般に、健保組合においては、認定基準が厳しいようです。給与収入に交通費を含めるとか、失業給付の給付制限中は認定しないとか、一時金をどうみるか等々それぞれの組合で相違していますので、確認が必要です。認定が納得できず、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとなっています。

 扶養に入っている人の資格の調査・確認は、健康保険法の施行規則第50条によって毎年実施するようになっている。

 また、協会けんぽも厳しい財政事情を背景に、適正な申請となっているか会社を通じて被扶養者資格の再確認調査を実施しています。ごまかして、あとで 連れ合いが会社で、赤っ恥  や追徴をとられないように気をつけよう。

3 人生は楽しく

 ウーン、扶養の境目の収入は、社会保険は130万円で、税金は103万円(基礎控除38+給与所得控除65)か。えーと、その収入は税金は1~12月分で、社会保険はこれからの見込み額で・・・・。それから、収入とは・・・、それから・・・。それ以外に連れ合いの会社の配偶者に対する扶養手当が月額**円。こちらのほうの認定基準はどうなってんだ 

 稼ぐのと、同じくらいむつかしいなぁ~。

 

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