社会保険と所得税

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 社会保険と所得税の話です。

 まずは、支払った社会保険料の控除の話。

 次に、それとは逆に、受給した保険給付の課税についてのお話です。

1 社会保険料控除について

 所得税の計算において、所得から差し引かれる所得控除の一つとして、社会保険料控除があります。

 あなたが生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料で、あなたが支払ったり、あなたの給与などから差し引かれたりした保険料は全額控除対象となります。

 参考 国税Q&A No.1130 社会保険料控除

 遠い昔のことですが、娘が大学に行っている時の国民年金、私が支払っていたのですが、加算できるのを後から気付き、 しまった・・・・。

 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象、また、前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えないそうです。 

2 保険給付と課税について

 受給した保険給付は、所得税法上課税対象と非課税のものに分かれます。

 まず、課税対象となるのは年金です。雑所得の公的年金等に該当します。

 ただし、年金でも遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)は、非課税となっています。

 雑所得・公的年等の所得額計算は、65歳を区切りに計算方法が異なります。

 例えば、年間120万円の年金収入だとすると、所得額は65歳未満だと50万円、65歳以上の場合は0円となります。200万円の年金収入だと、所得額はそれぞれ112.5万円、80万円となります。

 参考 国税Q&A No.1600 公的年金等の課税関係

 また、支払われる年金から所得税が源泉徴収されます。差し引かれる額は、所得税法の規定により、年金額から各種控除を行った額に5%の税率を掛けた額が所得税となります。所得税のかからない方は、65歳未満でその支払額が108万円(70+38)に満たない方、65歳以上でその年の支払額が158万円(120+38)に満たない方です。

 年金以外の保険給付については、次のとおり法律に規定され非課税となっています。

 雇用保険法第12条(公課の禁止)、労災補償法第12条の6(保険給付の非課税)、健康保険法第62条(租税その他の公課の禁止)

 ですから健康保険の傷病手当金等、労災の休業補償や傷病補償年金等、雇用保険の育児休業手当等、全て非課税となっています。

 また、労災の付加給付金についても、慰謝料として非課税所得です。

 ただし、これら手当は、健康保険などの扶養認定基準における計算については、収入に該当しますので、注意が必要です。

 また、最近実施されている緊急人材育成支援事業の訓練・生活支援給付ですが、この事業は雇用保険を受給できない方が対象となっており、雇用保険法の失業等給付ではないので、課税対象となっています。

 なお、労働基準法では、第26条休業手当は給与所得とみなされ、業務上傷害に基づく打切り補償は非課税となります。

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